令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る計画書の届出について
令和5年度「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」および「介護職員等ベースアップ等支援加算」に係る計画書の届出について
令和5年度からの介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について、次のとおり厚生労働省から通知がありました。
【介護保険最新情報vol1133「介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」】
〇介護保険最新情報1133 [PDFファイル/2.01MB]
これにより、令和5年4月以降に介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の算定を行う場合は、「介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算処遇改善計画書」の提出が必要となります。
1 提出書類
届出に関する所定様式は、下記からダウンロードしてください。
※提出先の項目については、坂出市とすること。
<届出様式等掲載ページ>
○かがわ介護保険情報ネット「事業者支援情報」―「報酬算定」―「介護職員処遇改善加算」
【URL】 https://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/choju/jigyosya/kaizen_kasan.shtml<外部リンク>
2 提出期限
(令和5年4月から算定する場合)
令和5年4月15日(土)
※書類の補正を要する期間を考慮し、お早めにご提出してください。
(年度途中で算定する場合)
加算算定開始月の前々月末までに提出
3 提出先
地域密着型サービスおよび介護予防・日常生活支援総合事業につきましては、坂出市までご提出ください。
4 その他
新たに介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算および介護職員等ベースアップ等支援加算を算定する場合または算定区分の変更や算定を終了する場合については、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書<指定事業者用>」および「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」についても提出が必要です。
(所定様式は、地域密着型サービスについては「指定申請等様式(地域密着型サービス)」の該当サービスのページに,介護予防・日常生活支援総合事業については「指定申請等様式(介護予防・日常生活支援総合事業)」に掲載しております。)
※令和5年4月から新規に算定する場合は、計画書と同様に令和5年4月15日(土)までにご提出ください。