坂出市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度
本市では、坂出市人権尊重のまちづくり条例の理念に基づき、互いに人権を尊重し、多様性を認め合う社会の実現をめざす取組の一つとして「坂出市パートナーシップ宣誓制度」を令和4年6月1日から導入していますが、家族のあり方が多様化している状況等を踏まえ、LGBTなど性的マイノリティの方がたが抱えるさまざまな不安や困難の軽減を図るため、この度、「坂出市パートナーシップ宣誓制度」にファミリーシップの枠を拡充し、「坂出市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」を令和6年4月1日から導入しました。
本制度は、法律上の効果(婚姻や財産の相続、税金の控除等)が生じるものではありませんが、宣誓されたパートナーシップ・ファミリーシップの関係を尊重し、坂出市として応援するものです。
パートナーシップ宣誓について
互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互の協力により、継続的に共同生活を行っている、または継続的な共同生活を行うことを約束した、一方または双方が性的マイノリティである2人の者の関係をパートナーシップといいます。
パートナーシップの宣誓をするには、一方または双方が性的マイノリティであることのほか、双方が以下の要件をすべて満たす必要があります。
・成年(満18歳)に達していること
・坂出市民であること、または転入予定であること
※ 市内に住所を有している、または3か月以内に本市への転入を予定していること。
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外のかたとパートナーシップがないこと
※すでに宣誓者以外のかたとパートナーシップ宣誓を行っているかたや、同様の制度を実施している他の自治体でパートナーシップの宣誓等を行っているかたは宣誓できません。
・宣誓者同士の関係が近親者でないこと
※民法の規定により、婚姻できない関係にあるかた(三親等以内の親族)とは宣誓することはできません。ただし、パートナーシップにある者が養子縁組をしている場合を除きます。
ファミリーシップ宣誓について
パートナーシップにある者の一方または双方の子、父母、3親等内の親族、その他市長が認める者が、そのパートナーの双方およびそれらの者と家族として協力しているまたは協力し合うことを約束した者の関係をファミリーシップといいます。
ファミリーシップの宣誓をするには、パートナーシップの宣誓を同時に行うか、既に宣誓を済ましていることのほか、ファミリーシップ対象者が以下の要件を全て満たす必要があります。
・パートナーシップ宣誓者の一方もしくは双方の子または父母等(3親等内の親族)であること
・パートナーシップ宣誓者以外のかたとファミリーシップの関係にないこと(他自治体含む)
・ファミリーシップ対象者である本人が同意していること
※15歳未満のかたについては、親権者の同意が必要です。
※また、未成年のかたについては、パートナーシップ宣誓者の一方または双方と生計が同一である必要があります。
宣誓の流れ
1.事前予約
宣誓希望日の7日前(土・日・祝日、年末年始を除く)までに予約が必要です。電話またはメールでご予約ください。
予約時に次の内容をお伝えください。
- 氏名(漢字・ふりがな) ※通称名(希望されるかた)
- 電話番号
- 住所
- 宣誓希望日時 ※宣誓ができる時間 9時~17時
- 宣誓時の個室希望有無
【連絡先】 市人権課
電話番号:0877-44-5008 [平日 (土・日・祝日、年末年始を除く)8時30分から17時15分まで]
メールアドレス:jinken@city.sakaide.lg.jp
2.宣誓
必要書類をそろえて来庁し、宣誓書に記入してください。
※ご提出していただいた書類、要件などの確認を行います。
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号) [PDFファイル/132KB]
3.宣誓証明書等の交付
要件を満たしている場合、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(以下「証明書」という)およびパートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(以下「証明カード」という)を交付します。
※確認後、交付までのお時間を1時間程度いただくようになります。
宣誓日の翌日以降に交付となった場合は、本人確認書類をお持ちのうえ、受け取りにお越しください。
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第2号) [PDFファイル/190KB]
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第3号) [PDFファイル/105KB]
宣誓時に必要なもの
パートナーシップ宣誓をする場合
宣誓をする2人でお越しいただき、以下の書類等をご提出ください。
・住民票の写し等(住民票記載事項証明書または戸籍の附票の写し可)
※3か月以内に発行されたもの
・転入を予定している場合は、その事実が確認できる書類(転出証明書等)
※3か月以内に発行されたもの
・戸籍抄本または独身証明書等(外国籍のかたは、婚姻要件具備証明書等および日本語訳文)
※3か月以内に発行されたもの
・本人確認ができる書類
・通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類
パートナーシップとファミリーシップを同時に宣誓する場合
パートナーシップ宣誓をする2人でお越しいただき、パートナーシップ宣誓に必要な書類等に加えて、以下の書類をご提出ください。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号)
※ファミリーシップ対象者氏名欄に、対象者本人の自署による署名をあらかじめお願いします。また対象者が15歳未満の場合、親権者の欄にも、自署による署名が必要です。
・ファミリーシップ対象者とパートナーシップ宣誓者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本等)
※3か月以内に発行されたもの
・通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類
ファミリーシップ宣誓をする場合(既にパートナーシップを宣誓されているかた)
パートナーシップ宣誓をされた一方または双方のかたにお越しいただき、以下の書類をご提出ください。
・パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容等変更届(様式第5号)
※パートナーシップ宣誓者およびファミリーシップの対象者名欄に自署による署名がされたもの
・ファミリーシップ対象者とパートナーシップ宣誓者の家族関係を証明する書類(戸籍謄本等)
※3か月以内に発行されたもの
・お越しいただくかたの本人確認ができる書類
・すでに交付している証明書、証明カード(全通)
・通称名の使用を希望するかたは、日常生活で通称名を使用していることがわかる書類
書類の具体例について
1点の提示で足りるもの (顔写真付きのもの) |
2点以上の提示が必要なもの (顔写真なしのもの) |
・ 個人番号カード(マイナンバーカード) ・ 運転免許証 ・ 旅券(パスポート) ・ 在留カードまたは特別永住者証明書 ・ 官公署が発行した顔写真付きの証明書等 ※有効期限があるものについては、有効期限内のものに限ります。 |
・ 健康保険証 ・ 国民健康保険証 ・ 後期高齢者医療保険証 ・ 介護保険被保険者証 ・ 年金手帳または年金証書 ・ 児童扶養手当証書 ・ 学生証、社員証などの身分証明書 |
2点以上を提示 (社会生活の中で日常的に使用していることが客観的にわかるもの) |
・ 各種郵便物 ・ 年賀状 ・ 宅配便伝票 ・ 各種会員証 ・ 学生証 ・ 社員証 ・ 公共料金の検針票や請求書 など |
その他の手続きについて
下記の手続きを行う際には、本人確認ができるものが必要です。
● 証明書等の再交付について
証明書および証明カードを紛失したり汚したりした場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)」を提出してください。
※汚損した場合は、証明書または証明カードを返還してください。
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号) [PDFファイル/74KB]
● 宣誓内容の変更について
以下に該当する場合は、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容等変更届(様式第5号)」を提出してください。
パートナーシップ宣誓者について
- 一方もしくは双方の氏名または通称名に変更があったとき
- 一方または双方が転居したとき
- 一方または双方の電話番号に変更があったとき
ファミリーシップ対象者について
- 氏名または通称名に変更があったとき
- 住所に変更があったとき
- 電話番号に変更があったとき
- ファミリーシップ対象者をファミリーシップに追加するとき
- ファミリーシップ対象者の全部または一部とファミリーシップを解消するとき
- ファミリーシップ対象者が死亡したとき
- ファミリーシップ対象者が対象者の要件を満たさなくなったとき
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓内容等変更届(様式第5号) [PDFファイル/81KB]
● 証明書等の返還について
次の場合には「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)」に証明書および証明カード全通を添付して提出してください。
- 宣誓者の意思により、パートナーシップを解消したとき
- 一方が死亡したとき
- 一方または双方が坂出市外に転出したとき
- その他、宣誓の要件に該当しなくなったとき
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号) [PDFファイル/74KB]
● 宣誓に関する申立てについて
ファミリーシップ対象者は、証明書等から当該氏名を削除するよう申立てすることができます。その場合、「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号)」と申立人に交付された証明カードを提出してください。ただし、未成年の子については、満15歳に達した日以降でなければ申立てすることができません。
内容を審査した後、パートナーシップ宣誓者及び申立人以外のファミリーシップ対象者に対し、新たな証明書および証明カードを交付します。その際は既に交付している証明書および証明カードを返還してください。
⇒パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓に関する申立書(様式第7号) [PDFファイル/67KB]
関係書類
- 坂出市パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/500KB]
- 坂出市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度について [PDFファイル/1.32MB]
- 坂出市パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度ハンドブック [PDFファイル/1017KB]
宣誓証明書・証明カードで利用可能なサービスについて
市の制度では、市営住宅の申し込みや市立病院での手術同意等の際に利用できます。ほかにもご利用可能なサービスが存在していますが、それぞれの利用先で取り扱いが異なりますので、必ず利用先に詳細をお問い合わせください。