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令和6年度坂出市立中学校第3子以降学校給食費無償化事業について

印刷用ページを表示する更新日:2024年4月1日更新

令和6年度坂出市立中学校第3子以降学校給食費無償化事業について

 坂出市では、多子世帯の子育てに対する経済的な負担の軽減を図るため、下記の条件に該当する生徒の中学校給食費を無償化します。

 学校給食費の無償化の適用を受ける場合には、毎年度申請が必要です。対象となる方の要件や申請方法については、以下のとおりです。該当する方は、お手続きをお願いいたします。

 なお、本ページは令和6年度分(令和6年4月分から令和7年3月分)の申請についてのご案内です。

対象となる期間

令和6年度:令和6年4月から令和7年3月までの学校給食実施日に係る学校給食費が対象となります。

無償化の対象者について

 以下の(1)から(3)の要件をすべて満たしている保護者が無償化の対象となります。
(1)子を3人以上扶養している。
(2)上記の子のうち、年齢が上から第3番目以降の子が坂出市立の中学校で学校給食の提供を受けている。
(3)生活保護・就学援助制度等で学校給食費の支援を受けていない。(ただし、現在申請中である場合は、本無償化も併せて申請いただきますようお願いします。)

 以下のフローチャートを参考に対象者に該当するかご確認ください。

フローチャート

 

申請方法について

 次の「1.オンライン申請」または「2.書面申請」のいずれかの方法で申請してください。

 申請の際に、子を3人以上扶養していることを確認できる中学生以上の子の健康保険証等の写し(画像またはコピー)の添付が必要となりますので、事前にご準備ください。 

1.オンライン申請

 以下のURLまたはQRコードから申請フォームに進んでいただき、必要事項を入力および健康保険証等の画像をアップロードしてください。

 なお、申請フォームは年度ごとに異なるため、申請年度に誤りがないようご注意ください。

令和6年度申請フォーム
URL:https://logoform.jp/form/PgPP/492041<外部リンク>
QRコード   LoGoフォーム

 

2.書面申請

 「坂出市立中学校第3子以降学校給食費無償化申請書」を記入し、健康保険証等の写しを添付のうえ、学校教育課に提出してください。

 なお、2人以上の子が対象となる場合でも、申請書は1部にまとめてご提出ください。

当初申請について

 当初の申請期限は、令和6年4月25日(木曜日)まで(期限厳守)

 期限を過ぎた場合は、4月分からの無償化の適用とならない場合がありますので、お早めにお手続きください。

 やむを得ず申請期限を過ぎる場合は、事前に学校教育課までご連絡ください。

 随時申請について

 当初申請期限を過ぎても随時申請を受け付けています。その場合は申請日の翌月より無償化となります。

 申請が遅れた場合は、無償化の適用開始月が遅れますので、無償化の要件を満たしている(満たすこととなった)場合は、お早めに申請をお願いします。

 なお、令和6年度分の最終申請期限は令和7年2月28日(金)です。

無償化の適用について

 審査の結果、無償化の適用が決定した場合は、決定通知書を送付します。

 当初申請期限までに申請いただいた方は、令和6年4月分から令和7年3月分までの学校給食費が無償化の適用となります。

 申請期限後に申請された方は、無償化の適用開始年月日を決定通知書でご確認ください。

無償化の決定後に変更があった場合

 無償化の適用が決定された後に次のような変更が生じたときは、「坂出立中学校第3子以降学校給食費無償化変更申請書」の提出が必要となる場合があります。

 変更申請書の提出等についての詳細は、学校教育課までお問い合わせください。

 ・扶養している子の人数に変更があったとき(中学生以上の子が、健康保険の扶養に入った ・ 扶養から外れた等)

 ・その他、申請内容や無償化の要件に係る状況に変更が生じたとき

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