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「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等」による火災の予防について

印刷用ページを表示する更新日:2019年7月17日更新

ごみの野外焼却は禁止されています

   野外で、ごみ(廃棄物)を焼却する行為(いわゆる「野焼き」)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。ただし次の場合(例外とされている行為 [PDFファイル/565KB])には焼却ができますが、焼却の際必要な、消防署への「火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を提出されたとしても、消防署が焼却を許可するものではありません。

  野焼きは、その火がまわりの可燃物・建物等へ燃え移り、火災となるおそれがあり、実際に火災となった事例が市内で多く発生しています。火災とならなくても、野焼きは有害物質による環境汚染をはじめ、煙や悪臭、飛灰などで、近隣住民の生活環境に被害を与える公害の原因となってしまいます。

  禁止の例外であっても、できる限り野焼きは行わず、廃棄物を適正に処理するとともに、火災の発生防止に ご協力ください。

焼却を行う場合の注意事項

  • 焼却を行う場合は,周辺に燃えやすい物品を置かない,枯草等を刈り取るなど,火災にならないように注意してください。
  • 消火用水など消火の準備をし,焼却が終わったら完全に消火してください。
  • 焼却中はその場を離れずに,しっかりと監視をしてください。
  • 風の強い日や空気が乾燥している日は,周囲の物品等に燃え移る危険がありますので,焼却を行わないようにしてください。焼却の途中で風が強くなってきた場合は,焼却を中止してください。

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