近年、全国ではガソリンを携行缶で購入し、放火等の犯罪に悪用されるなど、ガソリンの小分け販売による災害や事故が発生しています。
そのような災害を防止するために、令和2年2月1日、消防法が改正され、全国のガソリンスタンドでは、ガソリンを携行缶で購入される方を対象に、身分証明書の確認や販売した数量・使用目的を確認、記録することとされました。
市内のガソリンスタンドでガソリンを携行缶で購入される方に、ガソリンスタンドの従業員から、下記のような確認が求められます。
詳細については以下の外部リンクをクリックして下さい。
ガソリンを携行缶で購入される方へ(消防庁) [PDFファイル/1月16日MB]