幼児教育・保育の無償化について
幼児教育・保育の無償化について
子ども・子育て支援法の一部改正に伴い,令和元年10月1日から幼児教育・保育の無償化が始まり,3歳から5歳児までの子ども及び0歳から2歳児の非課税世帯の子どもの利用料が無償となります。
なお,保育料に含まれていた副食費や行事費等の実費負担分については無償化の対象外となり,引き続き保護者の皆さんのご負担となります。
10月1日以降の多子世帯への保育料減免について
第3子以降(同一世帯で,18歳未満の子どもが3人以上いる場合)の子どもの利用料は,引き続き0歳から2歳までの子どもについても無償となります。
また,兄弟姉妹が2人同時に在園している場合,引き続き2人目の子どもの利用料が無償となります。
副食費の免除制度について
幼児教育・保育無償化後も引き続きご負担いただく給食費のうち,副食費については世帯収入360万円未満相当世帯の3歳から5歳児までの子どもは免除の対象となります。
また,第3子以降または兄弟姉妹同時在園による減免の適用により,現在保育料が無償となっている子どもについても,副食費が免除となります。
預かり保育について
幼稚園・認定こども園(1号)を利用する保育の必要な子どもが預かり保育等を利用する場合は,預かり保育の利用料が月額11,300円の範囲で無償化の対象(ただし満3歳児になった日から満3歳後最初の3月31日までの子どもは,市町村民税非課税世帯のみ,月額16,300円の範囲で無償化の対象)となりますが,施設等利用給付認定の申請が必要となります。
施設等利用給付認定の申請は,坂出市施設利用給付認定申請書兼現況届及び保育を必要とする証明書類を御利用中の施設に提出して下さい。
認可外保育施設等の利用について
保育所・認定こども園等を利用できていない保育の必要な子どもが認可外保育施設等を利用する場合は,3歳から5歳までの子どもは月額37,000円,0歳から2歳までの住民税非課税世帯の子どもは月額42,000円までの範囲で利用料が無償化の対象となります。保育の必要性の認定を受けていない場合,市に申請が必要です。
ただし,通園送迎費,食材料費,行事費などは,これまでどおり保護者の皆さんのご負担になります。
○対象施設・事業:都道府県等に届出をした認可外保育施設,一時預かり事業,
病児保育事業,ファミリー・サポート・センター事業
(注)認可外保育施設とは,一般的な認可外保育施設,地方自治体独自の認証保育施設,
ベビーシッター,認可外の事業所内保育等を指します。
施設によって手続きが異なる場合があります。
令和元年10月1日からの無償化対象施設等について,子ども・子育て支援法第58条の11の規定による公示は次のとおりです。
特定子ども子育て支援施設等一覧(令和4年1月20日現在) [PDFファイル/522KB]