一部納付(免除)制度
一部納付(免除)制度
国民年金の保険料が経済的な理由等で全額納めることが困難なかたには,保険料の一部納付(免除)制度があります。
申請をして承認を受けると,保険料の一部を納付することにより残りの保険料が免除されます。(ただし一部保険料を納付しなかった場合,免除を受けた期間は未納の取扱いになります。)
一部納付は,「4分の1納付」・「半額納付」・「4分の3納付」の3種類です。
一部納付(免除)が承認されると
4分の1納付
その年の保険料額の4分の1を納めると,残り4分の3の保険料が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は,全額納めた場合の8分の5(平成21年3月分までの期間は6分の3)で計算されます。
半額納付
その年の保険料額の2分の1を納めると,残り2分の1の保険料が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は,全額納めた場合の8分の6(平成21年3月分までの期間は6分の4)で計算されます。
4分の3納付
その年の保険料額の4分の3を納めると,残り4分の1の保険料が免除されます。将来受け取る老齢基礎年金額は,全額納めた場合の8分の7(平成21年3月分までの期間は6分の5)で計算されます。
- 一部納付した期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
- 一部納付した期間は,障がい基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件に算入されます。
- 一部免除された期間の保険料は,10年以内であればさかのぼって追納ができます。
- 免除を受けた年度から3年度目以降に残りの保険料を追納する場合には,当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
一部納付(免除)申請手続き
一部納付(免除)の審査は,申請者本人,配偶者,世帯主の所得を対象として行われ,それぞれの前年所得が一定額以下であれば一部納付(免除)がうけられます。前年度または当年度中に退職して,雇用保険を受給されているかたなど,特例の対象となるかたもおられますので,ご相談ください。
一部納付(免除)申請は毎年度必要です。今年度,一部納付(免除)を承認されたかたが,翌年度以降も同じように申請される場合は,7月以降に再度の申請が必要です。
平成26年4月からは,申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請をすることができます。たとえば,令和4年4月に申請すれば令和2年3月までさかのぼって申請ができます。
申請に必要なもの
- 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
- 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
- 失業等を理由として申請するときは,証明書類(雇用保険受給資格者証,雇用保険被保険者離職票など)
(※場合により他に添付書類が必要なことがあります。)
手続き先
市民課年金係
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |