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坂出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)に関するパブリックコメント【終了】

印刷用ページを表示する更新日:2015年11月25日更新

  下記の要領にて実施したパブリックコメントは,平成27年11月24日(火曜日)をもって終了しました。

  提出された意見はありませんでした。


パブリックコメント募集の趣旨

 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」といいます。)では,社会保障・税・災害対策の分野のうち,番号法で規定された事務についてのみ個人番号の利用が認められています。

 一方,地方公共団体においては,番号法の規定に基づき条例を定めることにより,社会保障・税・災害対策に関する市独自の市民サービスでの個人番号の利用(独自利用),同一機関内での個人番号を含む情報の連携(庁内連携)および同一地方公共団体内の他の機関の間(例:市長部局と教育委員会)での個人番号を含む情報の連携(機関連携)を行うことができます。

 これにより,各種手続の際に他の法令等で提出が義務付けられている書類(所得証明書等)の提出を省略できるなど,市民の皆様の利便性向上および行政事務の効率化が図られることから,本市では,坂出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)を12月定例会で提案する予定です。

 このたび,坂出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例(案)の概要を公表するとともに,市民の皆様から広くご意見をいただきたく,パブリックコメントを実施します。

パブリックコメントを行う条例(案)の概要

閲覧方法

   ・坂出市総務部政策課
   ・各出張所
   ・坂出市のホームページ

  【募集期間】
    平成27年11月11日(水曜日)~平成27年11月24日(火曜日)

意見を提出できるかた

   ・市内に住所を有する人
   ・市内に事務所または事業所を有する人,法人等
   ・市内に存する事務所または事業所に勤務する人
   ・市内に存する学校に在学する人
   ・その他,本条例に利害関係を有する人,法人等

意見の提出方法

 意見は所定の様式(Word形式)(自由様式での提出でもかまいません。)に,住所および氏名,フリガナ(団体の場合は所在地および団体名)を記入し,郵便・Fax・電子メールまたは持参のいずれかの方法で提出してください。

意見の提出先

郵便のあて先

   〒762-8601
   坂出市室町二丁目3番5号
   坂出市総務部政策課

Faxの送信先

   0877-46-4056

電子メール

持参

   坂出市室町二丁目3番5号
   坂出市総務部政策課

提出の際の注意事項

   ・氏名および住所(団体の場合は団体名および所在地)は必ず記載してください。 記載されていない場合は,意見として受付できません。
   ・電話による意見などの受付けおよび個別回答はいたしません。

提出された意見および市の考え方の公表

  提出された意見については,これに対する考え方とともに整理した上で,平成27年11月中に公表する予定です。

公表場所

   ・坂出市総務部政策課
   ・各出張所
   ・坂出市のホームページ

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