【申請受付を終了しました】坂出市テナント賃料給付金について
事業概要
坂出市では,新型コロナウイルス感染症の影響を受け,売上が大きく減少し,国の持続化給付金の給付決定を受けた,中堅企業,中小企業その他の法人等および個人事業者で,事業用として建物を賃借して事業を営む方に対し,独自に「坂出市テナント賃料給付金」を支給します。
※坂出市テナント賃料給付金の申請受付は令和2年7月31日をもって終了しました。
1.給付対象者
次の要件をすべて満たす者が対象になります。
・市内に事業所を有する中堅企業,中小企業,その他の法人等および個人事業者であって,事業用として
市内に所在する建物を賃借していること
・国の持続化給付金<外部リンク>(ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者が対
象)の給付決定を受けていること
・今後も継続して市内で事業を行う意思を有すること
※中小企業の定義は中小企業法第2条に規定されるものとする<外部リンク>
2.給付額
・市内に事業用として借り受けた建物に係る申請月の月額賃料相当額
(1,000円未満の端数を切り捨てた額)
・1給付者当たり10万円を上限とする。
※ 賃料には,共益費・管理費・敷金・礼金・駐車場代を含まない。
3.申請受付期間
令和2年5月20日(水) ~ 令和2年7月31日(金)
※ 令和2年7月31日(金)の当日消印有効
4.申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため,申請は原則郵送となります。
申請書とその他の必要書類を下記郵送先にお送りください。
[ 郵送先 ]
〒762-8601 坂出市室町二丁目3番5号
坂出市 建設経済部 産業課 にぎわい室
坂出市テナント賃料給付金受付係 宛
【 留意事項 】
※ 封筒の裏面に差出人の住所・氏名を必ず記載してください。
※ 大変恐れ入りますが,送料は申請者側でご負担願います。
5.申請書類
1.坂出市テナント賃料給付金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]
坂出市テナント賃料給付金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/372KB]
2.賃借契約書の写し
3.国の「持続化給付金」の給付通知書の写し
4.市内に事業所を有することを証明する書類
【 中小法人等の場合 】
・法人市民税確定申告書または市民税納税証明書等の写し
【 個人事業者の場合 】
・所得税確定申告に係る収支内訳書もしくは青色申告決算書
または開業届出書等の写し
5.本人確認書類の写し ※個人事業者の場合のみ
〈 例 〉 運転免許証(両面),個人番号カード(オモテ面のみ),
パスポート等官公庁が発行した顔写真付きのもの
6.給付金の振込口座の通帳の写し
6.手続きの詳細(申請受付要項)
・坂出市テナント賃料給付金 申請受付要項 [PDFファイル/614KB]
問い合わせ先
坂出市新型コロナウイルス感染症緊急経済対策担当窓口
坂出市 建設経済部 産業課 にぎわい室
TEL:0877-44-5015
FAX:0877-46-4056
資料
・坂出市テナント賃料給付金 申請受付要項 [PDFファイル/614KB]
・坂出市テナント賃料給付金支給申請書(様式第1号) [Wordファイル/32KB]
坂出市テナント賃料給付金支給申請書(様式第1号) [PDFファイル/372KB]
関連情報
・中小企業庁 持続化給付金特設ページ<外部リンク>