長期使用製品安全点検・表示制度について
長期使用製品安全点検制度
平成21年4月1日,長期間の使用に伴い生ずる劣化(経年劣化)により安全上支障が生じ,特に重大な危害を及ぼすおそれの多い9品目について「長期使用製品安全点検制度」が設けられました。この制度は,これらの9品目(特定保守製品)の製造または輸入事業者に加えて,小売販売事業者,不動産販売事業者,建築事業者,ガス・電気・石油供給事業者などの事業者,さらには消費者等,それぞれが適切に役割を果たして経年劣化による事故を防止するための制度です。詳細は関連リンクおよび関連資料をご覧ください。
対象製品(特定保守製品)
・石油給湯機
・石油ふろがま
・FF式石油温風暖房機
・ビルトイン式電気食器洗機
・浴室用電気乾燥機
・屋内式ガス瞬間湯沸器(都市ガス用/プロパンガス用)
・屋内式ガスふろがま(都市ガス用/プロパンガス用)
所有者(消費者,家屋賃貸人等)の方へ
対象製品を購入した際は,所有者登録を行ってください。登録すると適切な時期にメーカーから点検通知が届きますので,点検を受けるようにしましょう。(※点検は有料です)また,制度がスタートした平成21年4月1日よりも前に製造・輸入された対象製品についても点検可能ですので,メーカーにお問い合わせください。
賃貸住宅・アパートなどで対象製品を家主が設置・所有している場合,家主は賃借人の安全に配慮すべき立場にあることから,特にその保守が求められます。
長期使用製品安全表示制度
また,経年劣化による重大事故発生率は高くないものの事故件数が多い製品について,消費者等に長期使用時の注意喚起を促すため「長期使用製品安全表示制度」が設けられ,「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示が義務化されました。
対象製品
・扇風機
・エアコン
・換気扇
・洗濯機
・ブラウン管テレビ
消費者の方へ
設計上の標準使用期間が過ぎたら,異常な音や振動,においなど製品の変化に注意しましょう。
問合せ先
長期使用製品安全点検・表示制度については,下記にお問い合わせください。
四国経済産業局 産業部 消費経済課 製品安全室
〒760-8512 香川県高松市サンポート3-33 高松サンポート合同庁舎
電話 087-811-8526
関連資料
・[点検・表示制度]ガイドライン(平成24年6月版) [PDFファイル/3MB]
・[点検制度]リーフレット(販売・関連事業者向け) [PDFファイル/1MB]
・[点検制度]リーフレット(消費者・所有者向け) [PDFファイル/994KB]
関連リンク
〇消費生活用製品安全法改正について(経済産業省)<外部リンク>