農地法第3条第2項第5号の規定による別段の面積(下限面積)
印刷用ページを表示する更新日:2017年9月1日更新
農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項第5号の規定による別段の面積について
【下限面積】
平成21年12月15日、改正農地法の施行に伴い、農地法第3条第2項第5号の規定による「別段の面積」(下限面積)について下記のとおりとする。
平成21年12月21日
坂出市農業委員会
記
農地法第3条第2項第5号の規定による「別段の面積」
櫃石、岩黒、与島町、沙弥島および瀬居町の区域
10アール
上記区域を除く坂出市の全域
30アール