特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関する報告
印刷用ページを表示する更新日:2014年10月28日更新
防災・減災への取り組みとして、民間事業者等が管理する港湾施設の適切な維持管理の推進を図っていく方針が、国から示されました。
これに伴いまして、坂出港・木沢港・与島港におきましても、港湾法第56条の5第3項の規定により、特定技術基準対象施設の維持管理の状況に関し、報告を求めることになりました。
特定技術基準対象施設の管理者におかれまして、常日頃より、適切な維持管理に取り組まれているとは存じますが、維持管理状況の報告について、ご協力を賜りますようお願いいたします。
特定技術基準対象施設とは
特定技術基準対象施設は,港湾区域内及び港湾区域外20メートル以内の地域内に存する次に掲げるものです。
外郭施設
係留施設
橋梁並びにトンネルの構造を有する道路、鉄道及び軌道
固定式荷役機械及び軌道走行式荷役機械
廃棄物埋立護岸
提出書類
提出期限
平成26年11月28日 金曜日
提出先
坂出市建設経済部みなと課 管理係