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坂出市特定不妊治療費助成事業

印刷用ページを表示する更新日:2022年8月31日更新

令和4年度より坂出市独自の新しい助成制度が始まります!

 令和4年4月1日以降の不妊治療で体外受精・顕微授精などの生殖補助医療を受けたかたに対して,坂出市独自の助成制度を開始する予定です!

・令和4年10月1日より受付予定です。(詳細決まり次第ホームページ上でお知らせします)

・すでに令和4年4月1日以降に治療を受けられたかたは,治療内容と支払金額のわかる明細書・領収証等を保管しておいてください。

・助成対象となる治療は旧制度と同様(体外受精・顕微授精による生殖補助医療)です。

 

★すでに保険適用で治療を受けられた方★

 高額療養費制度<外部リンク>に該当するかたは,その分を差し引いた額を自己負担分として計算します。よって申請前に各公的医療保険の保険者に問い合わせいただき,手続きをお済ませください。(高額療養費の手続きには治療終了月から3か月程度かかります)

 申請時には高額療養費等の支給決定通知書や通帳の振り込み記載ぺージの写しなど,支給額が分かるものを添付ください。

★これから保険適用で治療を受けられるかたへのお願い

 治療費が高額となることが分かっている場合,事前に加入されている公的医療保険から「限度額適用認定証」の交付を受けておくことをおすすめします。医療機関窓口での自己負担額が「自己負担限度額」までに抑えられます。

 

 

↓↓令和3年度から年度をまたいだ治療をしているかたは,従前制度の経過措置がありますので,以下を参照ください↓↓

 

 

保険適用に向けた経過措置について

 令和4年4月から特定不妊治療が保険適用になりました。そのため,従来の助成制度は終了となりますが,令和3年度から年度をまたいだ治療は経過措置として助成事業を実施します。

 対象となるのは,1回の治療の開始が令和4年3月31日以前であり,終了が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの治療で,1回に限り申請が可能です。ただし,香川県の助成制度を優先とします。

注意:申請期限を過ぎると申請を受理できません。

坂出市特定不妊治療費助成事業の概要について

坂出市では,特定不妊治療(体外受精・顕微授精)を受けられたご夫婦に対して,経済的負担の軽減を図るため,治療費の一部を助成する「坂出市特定不妊治療費助成事業」を行っています。

★平成30年4月1日より男性不妊治療費も対象です★  
精子を精巣または精巣上体から採取するための手術(男性不妊治療)を行った場合も助成対象となります。
男性不妊治療に係る助成額は,助成対象経費から県助成金を差し引いた金額とし,10万円を限度とします。

★国の制度改正を踏まえ、令和3年1月1日以降に終了した治療を対象に,対象者及び助成内容の一部を改正いたしました。

助成対象者 (以下のすべての要件を満たすかた) 

  • 特定不妊治療以外の治療法によっては,妊娠の見込みがないか,または極めて少ないと医師に診断されていること。
  • 治療開始時から婚姻関係(事実婚関係(*)を含む)にあり,ともに坂出市に住所があること。(ただし,単身赴任等特別な事情がある場合はご相談ください)
    (*)対象となる事実婚関係は,夫婦それぞれに法律上の配偶者が無く,且つ,住民票上同一世帯であるか,同一世帯でないことに理由が必要です。
  • 都道府県知事,政令指定都市および中核市の市長が指定する医療機関での特定不妊治療であること 。→詳しくは香川県特定不妊治療費助成事業<外部リンク>を参照ください。
  • 市税を完納していること。
  • 平成28年度以降,初めて助成を受ける際の妻の年齢が43歳未満(☆)であること。 
    ☆妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の場合は44歳未満(新型コロナ対応)

対象となる治療

特定不妊治療:体外受精および顕微授精,男性不妊治療(精子を精巣上体から採取する手術)を含む
※医師の判断に基づき,やむを得ず治療を中断した場合についても,卵胞が発育しない等により卵子採取前
   に中止した場合を除き,助成の対象とします。
※夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供,代理母,借り腹は対象外
※文書料,入院費,食事代,個室料等治療に直接的でない費用は対象外

助成額および期間

〈平成25年度より申請をしているかた〉
 特定不妊治療に要した費用のうち,香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能な金額を控
   除した額で,1年度当たり20万円を限度として,1回の治療につき10万円を超えない額を通算5年間。
 (ただし,他市町村で助成された通算年数,助成総額を控除します)


〈平成26・27年度に新規に申請されたかた〉
(1) 治療開始日において40歳未満のかた
  特定不妊治療に要した費用のうち,香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能な金額を
      控除した額で, 1回の治療につき治療ステージに応じて10万円または5万円を超えない額を通算6回。
   (ただし,他市町村で助成された通算助成回数、助成総額を控除します)


(2) 治療開始日において40歳以上のかた
    特定不妊治療に要した費用のうち,香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能な金額を
      控除した額で, 1回の治療につき治療ステージに応じて10万円または5万円を超えない額を通算5回ま
      たは3回。
     ・平成26年度新規申請した場合:通算5回
     ・平成27年度新規申請した場合:通算3回
     (ただし,他市町村で助成された通算助成回数,助成総額を控除します)

〈平成28年度以降に新規に申請されるかた〉
(1) 治療開始日において40歳未満(☆)のかた
     ☆妻の生年月日が昭和55年4月1日~昭和56年3月31日の場合は,41歳未満(新型コロナ対応)
        特定不妊治療に要した費用のうち,香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能
          な金額を控除した額で, 1回の治療につき治療ステージに応じて10万円または5万円を超えな
          い額を通算6回。
          (ただし,他市町村で助成された通算助成回数、助成総額を控除します)


(2) 治療開始日において40歳以上,43歳未満(★)のかた
       ★妻の生年月日が昭和52年4月1日~昭和53年3月31日の場合は,44歳未満(新型コロナ対応)
        特定不妊治療に要した費用のうち,香川県特定不妊治療費助成事業により受け取ることが可能
          な金額を控除した額で, 1回の治療額を通算3回。
       (ただし,他市町村で助成された通算助成回数,助成総額を控除します)

(3) 男性不妊治療に係る助成金の額は,助成対象費から香川県特定不妊治療費助成事業により受け
        取ることが可能な金額を控除した額とし,10万円を限度とする。
   (だだし,別表Cに掲げる治療を除く)


※年度とは4月1日から翌年3月31日までをいいます
※治療ステージA・B・D・Eに関 しては,1回の治療につき10万円,C・Fに関しては1回の治療につ
  き5万円が上限となります。
※平成27年度までに通算5年助成を受けている場合は,助成回数が6回未満でも助成はできません。

区分

内容

新鮮胚移植を実施

冷凍胚移植を実施

以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施

体調不良等により移植のめどが立たず治療終了

受精できず,または胚の分割停止,変性,多精子受精などの異常受精等により中止

採卵したが,卵が得られない,または状態のよい卵が得られないため中止
 

男性不妊治療を実施(特定不妊治療のため精子を精巣または精巣上体から採取するための手術)※Cの治療を実施した場合は除く

 

申請期限

経過措置は令和4年度末で終了しますので,原則令和5年3月31日までに申請してください。ただし,期限に間に合わない場合は,事前に申請窓口までご連絡ください。
※治療終了日については,主治医にご確認ください。

申請の方法

 「香川県特定不妊治療費助成事業」が優先です。

まず,治療が終了した年度中に「香川県特定不妊治療費助成事業」の申請をしてください。 その後,坂出市けんこう課へ「坂出市特定不妊治療費助成事業」の申請をしてください。

【提出書類】
(1) 坂出市特定不妊治療費助成事業申請書(様式第1号)
      申請書(様式第1号) [PDFファイル/188KB]

(2) 特定不妊治療に係る受診等証明書書(様式第2号)
      受診等証明書(様式第2号) [PDFファイル/155KB]
    または,香川県特定不妊治療費助成申請時に提出した「特定不妊治療費助成事業受診等証明書」の写
         し (特定不妊治療を実施した指定医療機関に証明してもらってください。)

(3) 夫婦の住所,婚姻関係および婚姻の日を証明できる書類(戸籍謄本・続柄記載の住民票等)
       ※(7)香川県特定不妊治療費助成決定通知の写し,または同意書により証明書類提出を省略できる場合
          があります。

   【法律上の夫婦の場合】
   ・夫婦の戸籍謄本(発行から3ヶ月以内の原本)※戸籍謄本は2回目以降の申請で,続柄記載され婚姻
          関係が確認できる住民票の写しを添付する場合は省略できます。
   ・夫婦の住民票の写し(発行から3ヶ月以内の原本で個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
   ※2回目以降の申請で,戸籍謄本を省略する場合は,必ず夫婦の続柄が記載されていること。
   ※年度内に複数回申請する際の2回目以降の申請で,前回添付住民票の写しが発行されてから3ヶ月以
           内である場合は省略できます。
       
       【事実婚の夫婦の場合】
   ・夫婦それぞれの戸籍謄本(発行から3ヶ月以内の原本)
   ・夫婦の住民票の写し(発行から3ヶ月以内の原本で個人番号(マイナンバー)の記載がないもの)
   ※戸籍謄本・住民票は申請の度に原本を提出してください。2回目以降や同一年度の申請でも省略で
           きません。
   ・事実婚関係に関する申立書  
     事実婚関係に関する申立書(様式第3号) [PDFファイル/71KB]

(4) 母子健康手帳の写し(過去に助成を受けた後の出産または12週以降の死産があった場合に限る)


(5) 夫および妻の市税の完納を証明する書類(市町村の発行する完納証明書等)
   ※(1)坂出市特定不妊治療費助成事業申請書(様式1)同意書欄への自署または記名押印により,証
          明書提出を省略できる場合があります。


(6) 指定医療機関の発行した特定不妊治療に要した費用の領収書


(7) 香川県特定不妊治療費助成決定通知の写し 


(8) 坂出市特定不妊治療費助成事業助成金請求書    助成金請求書 [PDFファイル/138KB]

 

(9) 債権者登録(変更)申請書   債権者登録(変更)申請書 [PDFファイル/105KB]

*(1),(2),(3),(8),(9)の書類はダウンロードが可能です。

助成金支払い方法

 申請書等の内容を審査の上,承認したかたに対し坂出市特定不妊治療費助成交付決定通知書を送付し,助
 成金を口座振込で支給します。

申請窓口

 坂出市 けんこう課 保健指導係14番窓口

 

 ※香川県特定不妊治療費助成事業については,中讃保健福祉事務所に申請書類等がありますのでお問い合
      わせください。

   丸亀市土器町八丁目526番地 (0877)-24-9963

               
 
 

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