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旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月8日更新

 旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ

平成31年4月24日に,「旧優生保護法一時金支給法」が成立し,公布・施行されました。
法に基づき,優生手術などを受けたかたに一時金を支給します。

窓口は香川県になります。詳細は下記にお問い合わせください。

 

お問い合わせ先

<香川県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>

電話番号  087-832-3900
受付時間  8:30~17:15(月曜日から金曜日。土日祝日,年末年始を除く。)
所 在 地   香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁本館17階          
        健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課 

なお,聴覚に障がいのあるかた等に対しては,メールや FAX による相談も受付けております。
FAX 087-806-0207   メール kosodate@pref.kagawa.lg.jp

 

<厚生労働省 旧優生保護法一時金に関する電話相談窓口>

電話番号 03-3595-2575
受付時間  9:30~18:00(月曜日から金曜日。土日祝日,年末年始を除く。)