旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ
印刷用ページを表示する更新日:2019年5月8日更新
旧優生保護法による優生手術などを受けたかたへ
平成31年4月24日に,「旧優生保護法一時金支給法」が成立し,公布・施行されました。
法に基づき,優生手術などを受けたかたに一時金を支給します。
窓口は香川県になります。詳細は下記にお問い合わせください。
お問い合わせ先
<香川県 旧優生保護法一時金受付・相談窓口>
電話番号 087-832-3900
受付時間 8:30~17:15(月曜日から金曜日。土日祝日,年末年始を除く。)
所 在 地 香川県高松市番町四丁目1番10号 香川県庁本館17階
健康福祉部子ども政策推進局子ども家庭課
なお,聴覚に障がいのあるかた等に対しては,メールや FAX による相談も受付けております。
FAX 087-806-0207 メール kosodate@pref.kagawa.lg.jp
<厚生労働省 旧優生保護法一時金に関する電話相談窓口>
電話番号 03-3595-2575
受付時間 9:30~18:00(月曜日から金曜日。土日祝日,年末年始を除く。)
厚生労働省ホームページ<外部リンク>