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坂出市支援給付金について

印刷用ページを表示する更新日:2024年7月4日更新

概要

 国の経済対策を踏まえ、低所得者世帯を支援するため、令和6年度に新たに住民税非課税または住民税均等割のみ課税世帯に、1世帯当たり10万円を給付する「坂出市低所得者支援給付金」の支給事業を実施します。

給付額

 1世帯あたり10万円

対象世帯

 ※令和5年度実施の住民税非課税世帯および住民税均等割のみ課税世帯への給付金(7万円または10万円)の対象世帯は、支給対象外となります。(未申請者・辞退者・他市での対象者も含む)

 

 令和6年6月3日において、本市の住民基本台帳に記録されているものであって、世帯全員の令和6年度分の住民税が非課税または住民税均等割のみが課税されているもので構成されている世帯

※住民税が課税されているものの扶養親族等のみで構成されている世帯は対象外です。

※世帯内に住民税について未申告者がいる場合は、先に住民税申告(もしくは確定申告)を行ってください。

※租税条約による免除の適用の届出によって住民税均等割が課されていないものを含む世帯は対象外です。

 

申請方法

 対象と思われる世帯の世帯主宛に、7月下旬から8月中旬に順次、「令和6年度坂出市低所得者支援給付金支給要件確認書​」(以下「確認書」という。)を発送します。内容をご確認いただき、給付対象となる場合は必要事項を記入し、添付書類とともに返送してください。

 対象と思われる方で、確認書がお手元に届かない場合は、下記コールセンターまでお問い合わせください。

 なお、給付の振込目安は、市が確認書を受理してから40日以内​です。(提出内容等に不備があれば、日数がかかる場合があります。)

申請期限

 令和6年9月30日(月曜日)まで(当日消印有効)

注意事項

・修正申告等で令和6年度住民税が非課税または住民税均等割のみが課税となった場合、支給対象となる場合もありますのでご相談ください。

・給付金の受給後、修正申告等で令和6年度住民税所得割が課税となった場合、給付金の返還が必要となりますので、申し出てください。

・DVや離婚等を理由に他の市区町村から住民票を移さずに坂出市に住んでいる方は、坂出市で給付を受けられる場合がありますのでご相談ください。

差押禁止等について

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則の一部を改正する命令」が公布・施行され、令和6年度坂出市低所得者支援給付金はこの法律の対象となり、差押禁止及び非課税の対象となりますので、お知らせします。

 

低所得者支援給付金コールセンター

 電話番号  0570-010-081(ナビダイヤル・通話料有料)

  受付時間  午前8時30分から午後8時まで 

      (7月1日から10月31日までの土曜日・日曜日・祝日を含む全日)

  

 

 

≪給付金をかたった詐欺にご注意ください。≫

 この給付金の給付に関連して、市区町村や国、内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。

 この給付金の給付に関連して、市区町村や国、内閣府などが手数料の振込を求めることは、絶対にありません。

 その他、不審な電話や郵便等があった場合は、坂出市ふくし課や最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)にご連絡ください。