幼稚園・保育施設等利用の自粛および家庭保育のご協力のお願い(期間延長)
幼稚園・保育施設等利用の自粛および家庭保育のご協力のお願い(期間延長)
保護者の皆様におかれましては,これまでも登園自粛にご協力いただき,誠にありがとうございます。
このことについては,令和2年4月13日付けおよび4月21日付けで,幼稚園は5月8日(金)まで,保育所・認定こども園等は5月10日(日)まで可能な限り家庭での保育をお願いしていたところですが,今般,緊急事態措置を実施すべき期間が5月31日まで延長されたことを受け,家庭における保育についてご協力をお願いする期間を下記のとおり延長させていただきます。
なお,当初想定されていた期間を超える登園自粛等が行われることにより,これまでと同様の対応ができなくなり,保育等が必要となる場合につきましては,保育施設等とご相談ください。
保護者の皆様におかれましては,大変ご不便をおかけすることとなりますが,お子様たちとそのご家族の健康を第一に考え,新型コロナウィルス感染防止を徹底するため,何卒ご理解とご協力をお願いいたします。
記
1.家庭における保育の協力要請期間について
令和2年5月31日(日)まで延長
上記期間において,保護者の就労状況,親族等の協力が得られないなど,やむを得ない場合を除き,可能な限り家庭での保育をお願いします。
2.保育料について
本市在住で,認可保育施設等に在園する0~2歳児クラスの方について,令和2年4月14日以降に家庭での保育にご協力いただき,保育施設等を欠席された日数の保育料を日割りにより減額します。(欠席の理由は問いません。)
3.副食費について
本市在住で,認可保育施設等に在園する方について,令和2年4月14日以降に家庭での保育にご協力いただき,保育施設等を欠席された日数の副食費を日割りにより減額します。(欠席の理由は問いません。)
4.休業補償について
自治体から登園を控えるよう依頼があった場合,「新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金(労働者を雇用する事業主向け)」,「小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」の休業補償の対象となります。
幼稚園・保育施設等利用の自粛および家庭保育のご協力のお願い [PDFファイル/106KB]