令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)
目的
物価高騰等の影響を受け、低所得のひとり親世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)を支給するものです。
対象者(ひとり親世帯分)
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者 申請不要
(2) 公的年金の給付などを受けていることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方 申請必要
(3) 物価高騰の影響で支出が増加するなどで家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になっている方 申請必要
※令和5年度低所得の子育て世帯臨時特別給付金(ひとり親世帯以外分)を受給された方は対象外となります。
支給額
支給対象児童1人あたり一律5万円を1回限り支給
手続き方法など ※(2)、(3)の方は申請が必要です。ご注意ください。
(1) 令和5年3月分の児童扶養手当の受給者
● 申請不要
※本給付金の受給を拒否する人は令和5年5月26日までに受給拒否の届出書をご提出ください。
(2) 公的年金の給付などを受けていることで、令和5年3月分の児童扶養手当を受けていない人
● 申請が必要です。下記申請書、申立書、必要書類をご提出ください。
※公的年金などの受給額を含み、令和3年中の収入が本給付金の収入基準額を下回る場合に支給
※扶養義務者(申請者からみて父・母・兄妹・祖父母)、の申立書も必要となります
※収入額申立書で収入基準額を満たさない場合にご利用ください。
※申請書、申立書には自署欄がございます。ご注意ください
【必要書類】
◆ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
◆ 通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合や公金受取口座を希望の場合は不要
◆ 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本など)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要
◆ 令和3年分の収入が確認できる書類(給与明細など)但し、令和4年1月1日に本市に住民票がある方は不要です。
※申請者本人以外で、同居している扶養義務者(申請者からみて父・母・兄妹・祖父母)、も必要
◆ 令和3年分の年金収入が確認できる書類(通知書など)
※申請者本人以外で、同居している扶養義務者(申請者からみて父・母・兄妹・祖父母)、も必要
(3) 物価高騰の影響で支出が増加するなどで家計が急変し、収入が児童扶養手当受給者と同じ水準になった人
●申請が必要 下記申請書、申立書、必要書類をご提出ください。
※令和5年1月以降(令和5年2月以降にひとり親になられた方は、ひとり親になられた以降)の任意の1か月分の収入額を12か月に換算した場合に、本給付金の収入基準額を下回る場合に支給。
収入見込額申立書(家計急変) [Excelファイル/145KB]
※扶養義務者(申請者からみて父・母・兄妹・祖父母)の申立書も必要となります。
所得見込額申立書(家計急変) [Excelファイル/126KB]
※収入額申立書で収入基準額を満たさない場合にご利用ください。
※申請書、申立書には自署欄がございます。ご注意ください
【必要書類】
◆ 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
◆ 通帳やキャッシュカードの写し(受取口座の金融機関名、支店名、口座番号、口座名義人を確認できるもの)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合や公金受取口座希望の場合は不要
◆ 児童扶養手当の支給要件を確認できる書類(戸籍謄本または抄本など)
※すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている場合は不要。
◆ 令和5年1月以降(令和5年2月以降にひとり親になられた方は,ひとり親になられた以降)の任意の1か月分の収入が確認できる書類(給与明細や年金振込通知など)
※申請者本人以外で、同居している扶養義務者(申請者からみて父・母・兄妹・祖父母)、も必要
支給方法
すでに本市で児童扶養手当の認定を受けている人は、児童扶養手当の登録口座に振り込みます。
本市で児童扶養手当の認定を受けていない人は、申請書に記載した受取口座に振り込みます。
申請期間
• 令和5年6月1日(木曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
参考
扶養親族数 | 申請者本人 | 扶養義務者 |
0人 | 3,114,000円 | 3,725,000円 |
1人 | 3,650,000円 | 4,200,000円 |
2人 | 4,125,000円 | 4,675,000円 |
3人 | 4,600,000円 | 5,150,000円 |
4人 | 5,075,000円 | 5,625,000円 |
5人 | 5,550,000円 | 6,100,000円 |
※扶養親族が6人以上いる場合は、1人増えるごとに475,000円が加算されます。
※原則、上記の収入で判定しますが、事業収入などがある場合、所得による判定も可能です。
児童扶養手当制度のページ
https://www.city.sakaide.lg.jp/site/kosodate/jifu.html