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所得の種類と計算

印刷用ページを表示する更新日:2022年1月1日更新

所得の種類と所得金額の計算方法

 所得とは,税金を計算するもととなる金額のことです。
 収入の種類により所得金額の計算方法が異なります。

所得の種類

(1)営業等
 卸売,小売,製造,修理,料理,飲食,建設,運輸,サービス業,大工,左官,
 外交員,私塾,漁業などの所得

(2)農業
 農作物,果樹,酪農などの所得

(3)不動産
 貸家,貸事務所,貸店舗,アパート,駐車場などの所得

(4)利子
 預貯金や公社債等の利子

(5)配当
 株式の配当,出資の配当,剰余金の分配などの所得

(6)給与
 給料,賃金,歳費,賞与などの所得

(7)専給
 専従者のかたが受けた専従者給与所得(申告するあなた自身が事業専従者の場合)

(8)雑(公的年金等)
  国民年金,厚生年金,船員年金,各種共済組合の年金,農業者年金,恩給などの所得

(9)雑(業務)
 原稿料,講演料などの副収入による所得

(10)雑(その他)
 生命保険の年金(個人年金保険),互助年金,暗号資産取引などの上記以外のものによる所得

(11)総合譲渡
 ゴルフ会員権や借家権などの土地・建物以外の譲渡(5年以下は短期)

(12)一時
 贈与を受けた金品,懸賞当せん金,生命保険金などの所得

所得金額の計算方法

(6)給与(7)専給の所得金額は,次の表により計算されます。

 【令和3年度以降】

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
~550,999円 0円
 551,000円 ~ 1,618,999円 (A)-550,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)
(千円未満の
端数切捨て)

(B)×2.4+100,000円
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (B)×2.8-80,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-440,000円
6,600,000円 ~ 8,499,999円 (A)×0.9 -1,100,000円
8,500,000円~ (A)-1,950,000円

 

 【令和2年度以前】

給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額
~650,999円 0円
 651,000円 ~ 1,618,999円 (A)-650,000円
1,619,000円 ~ 1,619,999円 969,000円
1,620,000円 ~ 1,621,999円 970,000円
1,622,000円 ~ 1,623,999円 972,000円
1,624,000円 ~ 1,627,999円 974,000円
1,628,000円 ~ 1,799,999円

(A)÷4=(B)
(千円未満の
端数切捨て)

(B)×2.4
1,800,000円 ~ 3,599,999円 (B)×2.8-180,000円
3,600,000円 ~ 6,599,999円 (B)×3.2-540,000円
6,600,000円 ~ 9,999,999円 (A)×0.9 -1,200,000円
10,000,000円~ (A)-2,200,000円

(8)雑(公的年金等)の所得金額は,次の表により計算されます。

 【令和3年度以降】

 ○65歳未満のかた

公的年金等の

収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
130万円未満 収入金額- 60万円 収入金額-50万円 収入金額- 40万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額×75%-7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額×85%-48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額×95%-125.5万円
1,000万円以上 収入金額-195.5万円 収入金額-185.5万円 収入金額-175.5万円

  ○65歳以上のかた

公的年金等の

収入金額

公的年金等に係る雑所得の金額
公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額
1,000万円以下

1,000万円超

2,000万円以下

2,000万円超
330万円未満 収入金額-110万円 収入金額-100万円 収入金額-90万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%-27.5万円 収入金額×75%-17.5万円 収入金額×75%-7.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%-68.5万円 収入金額×85%-58.5万円 収入金額×85%-48.5万円
770万円以上1,000万円未満 収入金額×95%-145.5万円 収入金額×95%-135.5万円 収入金額×95%-125.5万円
1,000万円以上 収入金額-195.5万円 収入金額-185.5万円 収入金額-175.5万円

 

 【令和2年度以前】

 ○65歳未満のかた

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
130万円未満 収入金額- 70万円
130万円以上410万円未満 収入金額×75%- 37.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%- 78.5万円
770万円以上 収入金額×95%-155.5万円

 ○65歳以上のかた

公的年金等の収入金額 公的年金等に係る雑所得の金額
330万円未満 収入金額- 120万円
330万円以上410万円未満 収入金額×75%- 37.5万円
410万円以上770万円未満 収入金額×85%- 78.5万円
770万円以上 収入金額×95%-155.5万円

 

所得金額調整控除

 下記に該当する場合は,給与所得の金額から所得金額調整控除が控除されます。
 ※令和3年度から適用されます。

 (1)給与等の収入金額が850万円を超え,次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障がい者に該当する
  2. 年齢23歳未満の扶養親族を有する
  3. 特別障がい者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円)-850万円)×10%

 (2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり,
   給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額(10万円を超える場合は10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(10万円を超える場合は10万円))-10万円