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平成22年度より実施される税制改正について

印刷用ページを表示する更新日:2016年1月1日更新

住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)

市への申告は不要です。

 所得税の住宅ローン減税制度の適用を受けたかたで,その年分の所得税から控除しきれなかった額を翌年度の市・県民税から控除するという制度が新しく創設されました。

対象となるかた

平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住し,所得税の住宅ローン減税制度(住宅借入金等特別税額控除)を受けたかた。 

控除額(下記(1)・(2)のうちいずれか小さい額)

(1)所得税における住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額

(2)所得税の課税総所得金額等の5%(97,500円を限度)

手続きについて

市において,住宅ローン控除を受けるかたが税務署等(所得税)へ申告した情報を,市が把握できるようにし,控除を行うこととしました。そのため,市・県民税の住宅ローン控除の適用にあたって,市への申告は不要です
  • 確定申告や年末調整の手続きは,今までと変わりません。
  • 税源移譲の経過措置としての住宅ローン控除(平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居したかた)を受けたかたについても,同様に市(市・県民税)への申告は不要となりました
  • 平成19年1月1日から平成20年12月31日までの間に入居されたかたは,所得税で控除期間を15年に延長する特例の選択が設けられているため,市・県民税からの控除はありません。

金融証券税制の変更

上場株式等に係る損益通算の特例の創設

平成21年1月1日以後に支払いを受けるべき上場株式等に係る配当所得について,総合課税と申告分離課税が選択できるようになり,申告分離課税を選択した場合には,配当控除は適用されませんが,上場株式等に係る譲渡損失との間で損益通算を行うことが可能となります。