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個人住民税が年金特別徴収のかたは,4月から令和5年度の仮徴収が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

令和5年4月の年金支給分より令和5年度個人住民税(市・県民税)の仮徴収が開始されます。 

仮徴収とは

 個人住民税は,毎年6月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の税額が特別徴収(年金天引き)されます。

 これを,仮徴収といいます。

仮徴収と本徴収の関係

 公的年金から徴収する年間の特別徴収税額の平準化を図るため,仮徴収税額(4月・6月・8月)は,前年度分の公的年金所得等に係る年税額の2分の1に相当する額となります。

 6月に本年度の年税額が確定後,10月以降の特別徴収(本徴収)で残りの税額の調整が行われます。

 

 

仮徴収

本徴収

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

 

(前年度分の年税額÷2)÷3

(年税額-仮徴収税額)÷3

 

仮徴収税額は通知書にてご確認ください

 令和4年6月に市税務課から送られた「市民税県民税納税通知書」にて内容をご確認ください。3ページ(市民税県民税納期別内訳)に仮徴収税額が記載されています。

※仮徴収税額が変更となる場合は,変更の都度,通知書をお送りします。変更通知書にて仮徴収税額をご確認ください。

住民税仮徴収通知書

住民税仮徴収通知書