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後期高齢者医療保険料が年金特別徴収のかたは,4月から令和5年度の仮徴収が始まります

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

 令和5年4月の年金支給分より令和5年度後期高齢者医療保険料の仮徴収が始まります。

仮徴収とは

 後期高齢者医療保険料は,毎年7月に賦課決定します。そこで,4月・6月・8月に支給される年金からは暫定の保険料額が特別徴収(年金天引き)されます。

 これを、仮徴収といいます。

仮徴収と本徴収の関係

 特別徴収額(4月・6月・8月)は,令和4年度保険料の2月分と同額(令和5年2月に年金天引きした保険料と同額)となります。

 本徴収額(10月・12月・2月)は,前年所得が確定した後,7月上旬に通知いたします。本徴収額の各期別保険料は次のとおりです。

(7月通知の年間保険料-4月通知の仮徴収額合計)÷3=本徴収額(10月・12月・2月の各期別)

 

仮徴収

本徴収

年金支給月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

 

前年度分の2月と同額

(年額-仮徴収額)÷3

仮徴収額は通知書にてご確認ください

 4月に市税務課から送られる「後期高齢者医療保険料仮徴収額決定通知書」および「後期高齢者医療保険料特別徴収開始通知書(仮徴収)」にて内容をご確認ください。

 

仮徴収イメージ

仮徴収イメージ