施工体制台帳等の作成及び提出について
印刷用ページを表示する更新日:2021年3月16日更新
平成27年4月1日以降に契約を締結した公共工事(坂出市発注工事)において、下請契約を締結するとき、作成及び提出をお願いします。
従来からの変更点
施工体制台帳
・公共工事(坂出市発注工事)における施工体制台帳の作成及び提出の範囲が、これまでの規模基準(下請負総額3,000 万円以上等)が撤廃され、下請負契約を締結する全ての場合に拡大されます。
・施工体制台帳の記載事項として外国人技能実習生及び外国人建設就労者の従事状況の有無が追加されます。
施工体系図
・公共工事(坂出市発注工事)における施工体系図の作成及び提出の範囲が、これまでの規模基準(下請負総額3,000 万円以上等)が撤廃され、下請負契約を締結する全ての場合に拡大されます。
・施工体系図は工事関係者及び公衆の見やすい場所に掲示する必要があります。
提出の際の添付書類
施工体制台帳
- 発注者(坂出市)との契約書の写し
- 下請負人との契約書の写し
- 監理技術者等との雇用関係を証明できるものの写し(健康保険証等の写し)
- 監理技術者資格者証の写し(専任を要する場合は必要)又は現場の配置技術者となりうる資格を有することを証する書面(国家資格の合格証明書の写し等)
- 専門技術者等を置いた場合は資格を証明できるものの写し(国家資格の合格証明書の写し等)
- 作業員名簿
再下請負通知書提出
- 再下請負人との契約書の写し
施工体制台帳等参考様式
- 施工体制台帳(国交省作成例引用) [Excelファイル/61KB]
- 再下請負通知書(国交省作成例引用) [Excelファイル/59KB]
- 施工体系図(国交省作成例引用) [Excelファイル/50KB]
- 作業員名簿(国交省作成例引用) [Excelファイル/81KB]
記載については下記リンクを参考にお願いします。
建設業法のポイント(国交省四国地方整備局[外部リンク])<外部リンク>
- 施工体制台帳等の作成義務について<外部リンク>
- 施工体制台帳・再下請通知書・施工体系図の記載例<外部リンク>
関係法令等
- 建設業法第24条の7
- 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第15条,16条