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特別障がい給付金

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

特別障がい給付金とは

 国民年金の任意加入期間に加入していなかったことにより,障がい基礎年金を受給できなかった障がい者の方について,国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかんがみ,福祉的措置として平成17年4月より創設されました。

【対象となる方】

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入の対象であった学生であって,任意加入していなかった期間に初診日のある傷病により,現在の障がいの状態が障がい基礎年金1級・2級に相当する方。
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象であった専業主婦等(厚生年金や共済年金に加入している方の配偶者)であって,任意加入していなかった期間に初診日のある傷病により,現在の障がいの状態が障がい基礎年金1級・2級に相当する方。
任意加入・・・本人の意思により加入すること。
        専業主婦等は昭和61年4月から強制加入。
        学生は平成3年4月から強制加入。
初診日・・・障がいの原因となる傷病について,初めて医師等の診療を受けた日。

【支給額】

  • 障がい基礎年金1級相当= 月額 53,650円(2級の1.25倍)
  • 障がい基礎年金2級相当= 月額 42,920円
    ※本人の所得が一定の額以上であるときは,全額または半額が支給停止になります。

手続き先

  市民課年金係