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出生届

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

子どもが生まれたときは,子どもが生まれた日を含めて14日以内に,印鑑・母子健康手帳とともに,「出生届」を市民課に届出てください。
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。
 ただし,母子健康手帳への証明はできませんので,後日市民課にお持ちください。

届出に必要なもの

  • 出生届書(医師や助産師の出生証明書を添付したもの)
  • 母子健康手帳
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 届出人の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)

子どもの名前

常用漢字,人名用漢字,カタカナ,ひらがなの中からつけてください。

届出人

原則,出生された子の父か母のどちらかです。

届出先

本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は,本籍地・住所地・出生地のいずれかの市区町村役場へ

出生に伴う主な手続き

次の手続きなどが必要な場合がありますので,市民課窓口に届出後,関係課へお問い合わせください。

 

必要な手続き 窓口 窓口 対象等
医療費助成 けんこう課
12番窓口
本庁舎1階 子ども
こんにちは
赤ちゃん訪問
けんこう課
14番窓口
本庁舎1階 生後4ヶ月までの乳児およびその保護者
児童手当など  こども課
15番窓口
本庁舎1階 児童手当,児童扶養手当