年金受給者が死亡されたとき
印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新
年金を受けていたかたが死亡されたとき,生計を同じくしていた遺族のかたは「未支給年金請求書」の提出が必要となります。
未支給年金
亡くなったかたと生計を同じくしていた3親等内の親族(配偶者,子,父母,孫,祖父母,兄弟姉妹,甥姪,子の配偶者,伯(叔)父・伯(叔)母,曾孫,曾祖父母等)は,請求により死亡月までの年金を受け取ることができます。
【必要なもの】
- 請求者の個人番号(マイナンバー)のわかるもの(個人番号カード,通知カードなど)
- 請求者の預貯金通帳
- 死亡者と請求者との関係がわかる戸籍(とう本または抄本)
- 死亡者の年金証書
(※場合により,その他の書類が必要なことがあります。)
手続き先
高松西年金事務所 または 市民課年金係
お問い合わせ先 |
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高松西年金事務所 |