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婚姻届

印刷用ページを表示する更新日:2024年3月1日更新

 結婚するときは,「婚姻届」を市民課に届出てください。
婚姻届を出した日が,婚姻の日となります。
(ただし届書の記載に不備があった場合,届出の日が婚姻の日とならない場合があります。)
※ 閉庁後,土曜日,日曜日,祝日は,市役所の守衛室で受け付けます。

届出には,成年の証人が2人必要です。(平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性で届出時に18歳に達していないかたは父母の同意書が必要です。)

※ 婚姻届の用紙および未成年者の父母の同意書は,市民課にあります。

届出に必要なもの

  • 婚姻届書
  • 転出証明書(他の市区町村から坂出市に住所を移される方。住所変更は,平日の8時30分~17時15分に市民課1番窓口にて手続きをしてください。)
  • 夫婦(旧姓)の印鑑(他の課の手続きで必要な場合があります。)
  • 国民健康保険証(加入者)
  • 本人確認できる身分証明書(運転免許証,パスポート,顔写真付き住民基本台帳カードなど)

届出先

本庁舎1階市民課1番窓口
※届出は,本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村役場へ