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学生納付特例制度

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

学生納付特例制度

 学生は本人に一定額以上の所得がなければ,保険料の支払いが猶予される学生納付特例制度があります。
 学生のかたで,納められないからといってそのままにしておくと,将来年金が受けられなくなる場合がありますので,そのような場合には学生納付特例を申請してください。
 また,学生以外の50歳未満の方には納付猶予があります。

 学生納付特例の申請は毎年度必要ですが,学生納付特例が一度承認されると翌年度以降,在学期間中は毎年3月末にハガキ形式の学生納付特例申請書が日本年金機構より送付されてきますので,必要事項を記入のうえ返送してください。
 初めて学生納付特例を申請されるかた,学校が変わられたかたなどは,市民課年金係で申請をしてください。

 平成26年4月からは,申請時点の2年1か月前までさかのぼって申請をすることができます。在学期間がわかる学生証または在学(在籍)証明書を添付して,たとえば令和5年4月に申請すれば,令和3年3月までさかのぼって申請ができます。

学生納付特例が承認されると

  • 学生納付特例期間は,老齢基礎年金の受給資格期間に算入されます。
  • 学生納付特例期間は,障がい基礎年金・遺族基礎年金の保険料納付要件に算入されます。
  • 学生納付特例期間の保険料は,10年以内であればさかのぼって追納ができます。
  • 学生納付特例をうけた年度から3年度目以降に保険料を追納する場合には,当時の保険料に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。
  • 追納をしていないと,将来受け取る老齢基礎年金額には反映されません。

申請手続きに必要なもの(ハガキ形式以外の方)

  • 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
  • 在学期間がわかる学生証または在学(在籍)証明書
  • 失業等を理由として申請するときは,証明書類(雇用保険受給資格者証,雇用保険被保険者離職票など)

手続き先(ハガキ形式以外の方)

  市民課年金係

  ※マイナポータルからも国民年金手続の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。

  電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク> 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840