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外国人住民の方へ

印刷用ページを表示する更新日:2012年11月20日更新

 平成24年7月9日,外国人登録法の廃止,住民基本台帳法の一部改正により,外国人の方に関する登録制度が変更になりました。

外国人住民の方にも住民票が作成されます

 外国人住民の方は,外国人登録法に基づき外国人登録原票に記載され,外国人登録原票記載事項証明書を交付していましたが,外国人住民の方についても日本人住民の方と同様に住民基本台帳に記載され,住民票の写しを交付できるようになりました。
 これまで,外国人住民と日本人住民で構成された複数国世帯では,世帯全員を証明する場合は,外国人住民については外国人登録原票記載事項証明書を,日本人住民については住民票の写しを別々に取得していただいておりましたが,改正後は住民票の写しの取得だけで証明が可能になりました。

住民票を作成する対象者

 原則として,適法に3か月を超えて在留する外国人の方
  ・ 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  
・ 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
  
・ 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  
・ 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

住所の変更に関する届出が必要になります

 日本人と同様に,これまで住んでいた市区町村に「転出届」を行い「転出証明書」を受け取ったあと,新しい住所地の市区町村に転出証明書を提出して「転入届」を行うことになります。また,入管法および入管特例法上の住居地届出を同時にしなければなりません。

「在留カード」または「特別永住者証明書」が発行されます

  従来の「外国人登録証明書」に代わり,中長期在留者の方には「在留カード」が,特別永住者の方には「特別永住者証明書」が交付されます。「外国人登録証明書」は改正後もしばらくは有効ですが,下記のとおり順次切り替えが必要です。

中長期在留者の方(入国管理局で手続き)

  改正後の在留期間の更新時,または在留資格の変更時に切り替え
  (16歳未満の方は,在留期間の満了日か16歳の誕生日のいずれか早い日まで)

特別永住者の方(市区町村窓口で手続き)

  現在お持ちの外国人登録証明書の有効期限までに切り替え
  (確認期日が平成27年7月8日までに到来する方については,平成27年7月8日までに)

外部リンク

在留管理制度対象の方(法務省)<外部リンク>
特別永住者の方(法務省)<外部リンク>
外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省)<外部リンク>