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第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったとき

印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新

第2号被保険者である配偶者の扶養でなくなったとき

 厚生年金や共済年金に加入している配偶者(第2号被保険者)の扶養でなくなったとき,または配偶者が退職したとき(第2号被保険者でなくなったとき)は,第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更の届出が必要です。

種別変更の手続きに必要なもの

  • 個人番号(マイナンバー)カード,年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人確認のできるもの(運転免許証,個人番号カード,パスポートなど)
  • 配偶者が退職されたときは,雇用保険被保険者離職票などの退職した日が確認できる書類
  • 配偶者の扶養でなくなったときは,その日が確認できる書類(健康保険被扶養者資格喪失証明書など)

届出先

  市民課年金係

  ※マイナポータルからも国民年金手続の電子申請ができます。詳細については以下をご覧ください。

  電子申請(マイナポータル)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)<外部リンク> 

 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840