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第3号被保険者にかかる届出

印刷用ページを表示する更新日:2022年4月1日更新

国民年金への切り替えの届出(第3号から第1号へ)が2年以上遅れたかた

 夫(妻)が退職した場合や,妻(夫)自身の収入が増えた時などは,第3号被保険者から第1号被保険者への変更の届出をして,保険料を納めなければなりません。この届出が2年以上遅れたときは,2年以上前の保険料を納付することができないため,保険料の未納期間が発生します。

 平成25年7月から,このようなかたが手続きをすれば「未納期間」が「受給資格期間」に算入できるようになりました。手続きをすることにより,年金の減額や無年金を防ぐことができます。老齢基礎年金だけでなく,万一のときの障がい・遺族基礎年金の受給権確保にもつながります。
 また,本来はさかのぼって払うことのできなかった期間の保険料を最大10年分納付することができるようになり,保険料を納めることによって年金額が増えます。

 お問い合わせは,下記の年金事務所へ。

第3号被保険者の特例の届出

 第3号被保険者の届出が遅れた場合は,届出をした月から過去2年間はさかのぼって第3号被保険者として国民年金の保険料を納めた期間とみなされますが,2年を超えた期間については,保険料未納期間として扱われていました。

 平成17年4月の改正により,過去2年を超えた期間についても,届出日以後は保険料納付期間としての取扱いができる特例ができましたので,過去に該当する期間のある方でまだ第3号被保険者の特例の届出をしていない方は,忘れずに届出をしてください。
 ただし,この特例の届出先は年金事務所になりますので,必要な書類等を事前に下記の年金事務所に問い合わせてください。また,第3号被保険者は昭和61年4月からの制度なので,それより前の期間についての届出はありません。

手続き先

  高松西年金事務所

 

 

 

お問い合わせ先

高松西年金事務所
〒760-8553 香川県高松市錦町2丁目3番3号
Tel:087-822-2840