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船員の不在者投票制度

印刷用ページを表示する更新日:2019年5月1日更新

 船員の不在者投票

 職務または業務に従事するため,投票日に投票することのできない船員の方は,名簿登録地の選挙管理委員会に「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けると,以下のような方法で投票を行うことができます。

  • 指定港での不在者投票
  • 船舶内での不在者投票
  • 洋上投票(遠洋区域を航行区域とする船舶での不在者投票)
    (※衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙のみ)

「選挙人名簿登録証明書」の交付申請手続き

 市選挙管理委員会への申請にあたって,必要な書類等は次のとおりです。

  1. 選挙人名簿登録証明書交付申請書 [PDFファイル/86KB]
  2. 船員手帳(船員である旨の証明書)(実習生については,公職選挙法第49条第7項に規定する船員手帳に準ずる文書)

 「選挙人名簿登録証明書」の交付申請は,投票期間中に限らず随時行えます。
 有効期限は交付を受けた日から7年間です。

 ※「選挙人名簿登録証明書」の交付を受けた方は,通常の投票や期日前投票のときも「選挙人名簿登録証明書」を提示しなければ投票ができませんのでご注意ください。

 

 指定港での不在者投票

 総トン数5トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している船員の方で,投票日当日に投票所で投票することができない方は,指定港※の選挙管理委員会で投票することができます。

※指定港
 公職選挙法で定められた港をもつ市区町村です。香川県内では坂出市,高松市,丸亀市,観音寺市,さぬき市,東かがわ市,三豊市,土庄町,小豆島町,直島町,多度津町です。

 船員本人が指定港の選挙管理委員会へ直接出向き,投票用紙の交付を受けて,不在者投票を行います。

対象となる選挙

 国政選挙および地方選挙

投票方法

  1. 選挙期日の告示(公示)の日の翌日から選挙期日の前日までに,船員本人が,指定港の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載場所に直接出向き,「選挙人名簿登録証明書」と「船員手帳」を提示し,投票用紙を請求します。
       ↓
  2. 指定港の選挙管理委員会より投票用紙等の交付を受け,その場で投票します。
       ↓
  3. 指定港の選挙管理委員会より選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙が送致されます。

※注意していただきたいこと

  • 投票用紙等の請求は,選挙の告示(公示)日以前に行うことはできません。
  • 投票できる時間は,指定港の選挙管理委員会も選挙を行っている場合は,午前8時30分から午後8時までです。指定港の選挙管理委員会が選挙を行っていない場合は,指定港の選挙管理員会の執務時間中です。(終了時間の繰上等があることがありますので,指定港の選挙管理委員会にお問い合わせください。)
  • 投票は投票日の前日まで行えますが,実際に投票が受理されるには,投票日に選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票が到着している必要がありますので,手続きは早めにとるようにしてください。

 

船舶内での不在者投票  

 総トン数20トン(漁船の場合は30トン)以上の船舶に乗船している船員の方で,投票日当日に投票所で投票することができない方は,船舶内に設置された不在者投票記載所で投票することができます。

対象となる選挙

 国政選挙及び地方選挙

投票用紙の請求方法

 船舶内での不在者投票を行うには,前もって投票用紙等を請求しておく必要があります。

1.選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法

 船員本人が請求する場合,または不在者投票管理者である船長が請求する場合の2通りがあります。

(1)船員本人が請求する場合に必要な書類等
(2)船長が船員本人に代わって請求する場合に必要な書類等
  • 投票用紙及び投票用封筒の請求書
  • 船員本人の選挙人名簿登録証明書

※請求ができる期間は,選挙の前日までです。選挙期日の告示(公示)日以前においても請求することができます。

2.指定港の選挙管理委員会に投票用紙等を請求する方法

 投票用紙等の請求は,船長(その代理人を含む)が行います。船員本人が請求することはできません。

(1)必要な書類
  • 投票用紙及び投票用封筒の請求書
  • 船員本人の選挙人名簿登録証明書

※請求ができる期間は,選挙の告示(公示)の日の翌日から選挙の期日の前日までです。

投票方法

 船長が不在者投票管理者となり,船舶内に設置された不在者投票記載場所で投票します。

 ※投票された不在者投票は,船長が名簿登録地の選挙管理委員会に送致します。

洋上投票

 指定船舶に乗って日本国外の区域を航海する船員で,投票日当日に投票所で投票することができない方は,ファクシミリ装置を用いて洋上投票を行うことができます。

※香川県内では,観音寺市が洋上投票を扱う指定市町村です。

 

指定船舶の種類

船舶の種類

該当することを
証明する書類

漁船以外の
船舶

航行区域が遠洋区域 船舶検査証書
航行区域が近海区域と定められたもののうち国際航海に従事するもの

船舶検査証書

漁船

以西底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
遠洋底引き網漁業に従事するもの 漁業許可書
北洋はえ縄・さし網漁業に従事するもの 漁業許可書

大中型巻き網漁業に従事するもの
(太平洋中央海区、インド洋海区又は
東海黄海海区を操業区域とするものに限る。)

漁業許可書
遠洋かつお・まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
近海まぐろ漁業に従事するもの 漁業許可書
中型さけ・ます流し網漁業に従事するもの 漁業許可書
第一種いか釣り漁業に従事するもの 漁業承認証
大西洋はえ縄等漁業に従事するもの 漁業届出済証
鯨類資源調査に従事するもの 調査許可証
漁業調査又は取締り等に従事するもの
(国際航海に従事するものに限る。)
船舶検査証書

対象となる選挙

 衆議院議員総選挙および参議院議員通常選挙

投票送信用紙等の請求方法

(1)船長(不在者投票管理者)がいる場合

 要件に該当する船員が,出港前に船長に対して洋上投票を行いたい旨の申し出を行い,
船長が指定市町村の選挙管理委員会に,投票送信用紙等の交付を請求します。

  • 投票送信用紙等の請求書
  • 洋上投票を希望する船員の選挙人名簿登録証明書

(2)船長(不在者投票管理者)がいない場合

 要件に該当する船員本人が,出港前に指定市町村の選挙管理委員会に直接,投票送信用紙等の交付を請求します。

  • 投票送信用紙等の請求書
  • 洋上投票を希望する船員本人の選挙人名簿登録証明書
  • 海員名簿の写しなど。

投票の手続き(出港後)

(1)船長(不在者投票管理者)がいる場合

 出港後,選挙期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までに,船舶内に設置された不在者投票記載所で投票します。
 船員は投票送信用紙に投票の記載をし,交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会にファクシミリで送信します。
 船員は,送信済みの投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し,投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし,必要事項記載部分をその封筒に貼り付け,船長に提出します。
 投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では,受信した投票送信用紙を名簿登録地の選管に送付します。

 帰港後,船長が当該指定市町村の選挙管理委員会に投票送信用紙用封筒を送致し,当該指定市町村の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会に封筒を送致します。

(2)船長(不在者投票管理者)がいない場合

 投票に先立ち,船員が交付を受けた指定市町村の選挙管理委員会にファクシミリ装置で確認書を送信し,当該指定市町村の選挙管理委員会が受信したことの確認を受けます。

 出港後,選挙期日の公示の日の翌日から選挙の期日の前日までに,船員は投票送信用紙に投票の記載をし,交付を受けた指定市町村にファクシミリ装置で送信します。
 船員は,送信済みの投票送信用紙の投票記載部分と必要事項記載部分とを切り離し,投票記載部分を投票送信用紙用封筒に入れて封をし,必要事項記載部分をその封筒に貼り付けます。
 投票を受信した指定市町村の選挙管理委員会では,受信した投票送信用紙を名簿登録地の選管に送付します。

 帰港後,船員が交付を受けた指定市町村の選管に投票送信用紙用封筒及び送信した確認書を送致し,当該指定市町村の選挙管理委員会が名簿登録地の選挙管理委員会に封筒を送致します。

 洋上投票について,詳しくは総務省のホームページをごらんください<外部リンク>

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