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期日前投票と不在者投票

印刷用ページを表示する更新日:2023年8月1日更新

期日前投票

期日前投票制度は,選挙期日前であっても選挙投票日と同じ方法で投票を行うことができるしくみです。
投票日に,仕事や旅行などの予定があって投票所に行けない人は,期日前投票制度をご利用ください。

期日前投票の場所

坂出市教育会館(坂出市久米町一丁目18番20号)  

教育会館周辺地図

投票できる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日,日曜日,祝日も可能)です。

投票時間

午前8時30分から午後8時までです。

投票できる人

 ・投票日に仕事がある人
 ・投票日にレジャーや買い物などで,自分の投票区以外へ出かける人
 ・病気やけが,出産などのため投票日に投票所へ行けない人

持って行くもの

 ・投票所入場整理券(投票用紙請求書兼宣誓書)

 ※投票用紙請求書兼宣誓書は投票所入場整理券の裏面に印刷されています。また,当日は印鑑等は必要ありません。

投票の方法 

投票用紙請求書兼宣誓書(投票所入場整理券裏面)に,氏名や住所などを事前にご自身で記入しておきます。
 ↓
投票所入場整理券(投票用紙請求書兼宣誓書)を係員にお渡しください。                       
 ↓
投票用紙を受け取ります。
 ↓
記載台で,投票用紙に候補者名(または政党名等)を記入します。
 ↓
投票箱へ直接投函します。

指定病院等における不在者投票

県の選挙管理委員会から不在者投票ができる施設として指定されている病院や老人ホーム等に入院,入所されている人は,その施設で不在者投票ができます。
不在者投票ができるかどうかは,入院,入所している病院や施設などにおたずねください。

投票の場所

入院,入所している施設内で投票します。

投票できる期間

選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで(土曜日,日曜日,祝日も可能)です。病院や施設などによっては,投票する場所や投票の日時などを指定しています。

※詳しいことは,入院,入所している病院や施設などにおたずねください。

仕事先,旅行先などの市町村の選挙管理委員会での不在者投票

出張などで坂出市以外の市町村に滞在している人は,次の方法で不在者投票ができます。
「投票用紙等請求書兼宣誓書」に該当事項を記入し,坂出市選挙管理委員会に提出してください。
  ↓
市選挙管理委員会から請求者が滞在している所に必要書類が送られてきます。
  ↓
滞在地の選挙管理委員会へ,必要書類をそのまま(封を開けずに)持って行き,不在者投票をしてください。 

投票用紙等請求書兼宣誓書 [PDFファイル/121KB]

なお、投票用紙等の請求は,マイナンバーカードを利用して,パソコンやスマートフォンからオンライン申請により行うこともできます。
申請には,マイナンバーカード読み取りに対応したスマートフォンまたはパソコンとICカードリーダーが必要となります。

申請後は,上記の宣誓書を提出した場合と同じように必要書類が送られてきますので,滞在地の選挙管理委員会へ,必要書類をそのまま(封を開けずに)持って行き,不在者投票をしてください。
投票用紙等のオンライン請求については、以下のリンク先を御参照ください。

その他の不在者投票

郵便等による不在者投票

身体に障がいがある人や,介護の必要な人で一定の範囲の障がいがある人は,自宅等で,郵便等によって不在者投票ができます。

詳しくは「郵便等による不在者投票制度」をごらん下さい。

船員の不在者投票

選挙人名簿に登録されている船員の人が,投票日当日,職務または業務に従事するため,投票所に行くことができない場合の不在者投票です。

船舶内での不在者投票,指定港にある選挙管理委員会での不在者投票,ファクシミリによる洋上投票(遠洋区域を航行する人のため)があります。

詳しくは「船員の不在者投票制度」をごらん下さい。

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