寄附や時候のあいさつ状の禁止について
政治家からの寄附禁止
政治家が選挙区内の人に寄附を行うことは,どのような名義であっても特定の場合を除いて一切を禁止されています。反対に有権者が寄附を求めてもいけません。
禁止されている寄附の例
禁止されている寄附は次のようなものです。
・病気見舞い
・祭りへの寄附や差入れ
・地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
・結婚祝,香典
(政治家本人が結婚披露宴,葬式等に自ら出席してその場で行う場合は罰則が適用されない場合があります)
・葬式の花輪,供花
・落成式,開店祝の花輪
・町内会の集会や旅行等の催物への寸志(すんし)や飲食物の差入れ
・入学祝,卒業祝
・お中元,お歳暮
後援団体からの寄附禁止
政治家の後援団体(後援会など)が行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。「後援団体の設立目的により行う行事または事業に関する寄附」は例外とされていますが,この場合も,花輪,供花,香典,祝儀などや選挙前一定期間にされるものは禁止されています。
政治家の関係会社などからの寄附禁止
政治家が役職員・構成員である会社や団体が,政治家の名前を表示して行う寄附や,政治家の名前などを冠した会社・団体がその選挙に関して行う寄附も,政治家の寄附同様に禁止されています。
時候のあいさつ状の禁止
政治家は,その選挙区内にある者に対して,年賀状などのあいさつ状を出すことが常時禁止されています。禁止されているあいさつ状,禁止されていないあいさつ状は次のとおりです。
禁止されているあいさつ状 |
禁止されていないあいさつ状 |
× 年賀状 × 暑中見舞状 × 残暑見舞状 × 寒中見舞状 × 余寒見舞 × クリスマスカード × 「喪中につき年賀のあいさつを失礼します」という欠礼状 × 年賀電報 × 電子郵便による年賀状など |
○ 答礼のための自筆によるもの(※) ○ 弔電 ○ 各種の大会などに対する祝電 |
※次のようなものは,「答礼のための自筆によるもの」として認められません。
・時候のあいさつを印刷したものに住所と氏名だけを自署したもの。
・自署したあいさつ状をコピーしたもの
・ワープロ・パソコンで作成したあいさつ状
・自署したあいさつ状をファックスで送信したもの
・答礼してない昨年の年賀状に対して,今年答礼するもの
みんなで徹底しよう三ない運動
詳しくはこちらをご覧ください。
総務省HP<外部リンク>