坂出市新婚世帯家賃補助金
坂出市新婚世帯家賃補助金の概要
坂出市内への移住定住促進を図り活力あるまちづくりを進めるため,坂出市内の民間賃貸住宅に居住する新婚世帯に対して補助金を交付します。
【注意】令和4年3月31日までに婚姻している世帯が対象です。
(令和4年4月1日以降に婚姻した世帯は,坂出市結婚新生活支援事業補助金の対象になる場合がありますのでご確認ください。詳しくはこちら)
1.申請できる世帯
次の条件をすべて満たす世帯が対象となります。
(1)申請日において,婚姻届を提出してから2年以内であること。
(2)令和4年3月31日までに婚姻しており,婚姻日において,世帯全員が40歳以下であること。
(3)坂出市内の民間賃貸住宅で,夫婦いずれかの名義で賃貸借契約を締結していること。
以下の住宅は対象外となります。
※市営住宅,県営住宅その他公的賃貸住宅
※社宅,官舎または寮等の事業主から貸与を受けた住宅
※夫婦の3親等内の親族が所有し,または賃貸借契約(又貸し)している住宅
(4)夫婦ともに上記の民間賃貸住宅に居住し,住民登録していること。
(5)家賃額(駐車場代,共益費,管理費等を除く)が月額3万円以上であること。
(6)公的制度(生活保護,住宅支援給付等)による家賃補助を受けていないこと。
(7)世帯全員が市税等(市税,国民健康保険税,介護保険料)を滞納していないこと。
(8)家賃を滞納していないこと。
(9)過去に本補助金の交付を受けていないこと。
(10)世帯に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員またはこれに準ずる者がいないこと。
(11)世帯全員が坂出市移住促進家賃等補助金または坂出市東京圏UJIターン移住支援事業補助金の交付を受けていないこと。
※補助金の交付決定後,上記の条件を満たさなくなった場合(坂出市内で家賃負担のない住宅に転居するなど),その翌月分以降は補助対象外となります。
2.補助金額と期間
補助金額
1世帯あたり月額1万円以内
※家賃から申請者の勤務先の住宅手当を控除した額が1万円に満たない場合は,その金額が補助金額となります。
(ただし,1,000円未満の端数がある場合は,その端数を切り捨てた額となります。)
補助対象期間
初年度の交付申請日の属する月の翌月から最長24月分
3.補助金の交付申請
以下の書類を添付し,申請書を市政策課に提出してください。
坂出市新婚世帯家賃補助金交付申請書 [Wordファイル/23KB]
坂出市新婚世帯家賃補助金交付申請書 [PDFファイル/106KB]
添付書類:
(1)夫婦の記載のある戸籍全部事項証明書
(2)住民票(世帯全員が記載されているもの。続柄,世帯主を表示。)
(3)住宅賃貸借契約書の写し(契約者,家賃および家賃支払時期が分かるもの)
(4)債権者登録(変更)申請書 [Wordファイル/17KB]
/ 債権者登録(変更)申請書 [PDFファイル/106KB](申請者名義の口座)
(記載例) [Wordファイル/18KB]
※申請者は,賃貸物件の契約者とすること。
※交付申請書を審査のうえ,交付決定通知書を送付します。
※次年度以降の交付申請(継続申請)は,毎年4月中に坂出市新婚世帯家賃補助金交付申請書を提出してください。
※申請した内容に変更があった場合には,変更内容が確認できる書類を添えて,坂出市新婚世帯家賃補助金変更承認申請書を提出してください。
4.補助金の実績報告
交付決定のあった年度の補助対象期間終了後に,以下の書類を添付し,実績報告書を市政策課に提出してください。
坂出市新婚世帯家賃補助金実績報告書 [Wordファイル/20KB]
坂出市新婚世帯家賃補助金実績報告書 [PDFファイル/70KB]
添付書類:
(1)住民票(世帯全員が記載されているもの。続柄,世帯主を表示。)
(2)世帯全員の市税の完納証明書(市税等に滞納がないことを証明する書類。)
(3)家賃支払い実績の写し(領収書もしくは通帳の写し等)
※補助対象期間における毎月分の支払い証明が必要です。
(4)住宅手当支給証明書 [PDFファイル/83KB]または事業所等から支給された住宅手当の額の分かる書類
5.補助金の支払い
実績報告書を審査のうえ,交付確定通知書を送付します。
受け取られた方は,速やかに坂出市新婚世帯家賃補助金交付請求書を提出してください。
原則として,補助金は各年度末までの実績に基づいて年1回(翌年度5月までに)交付します。
6.補助金の交付決定の失効
次のいずれかに該当するときは,補助金の交付決定後であっても,その効力を失います。
(夫婦の双方または一方が市外へ転出した場合は,この事由が生じた日の属する年度にした交付決定時にさかのぼってその効力を失います。)
(1)「1.申請できる世帯」の要件を有しなくなったとき。
(2)夫婦が離婚したとき,または夫婦のいずれか一方が他の住宅へ転居したとき。
(3)夫婦または夫婦のいずれか一方が死亡したとき。ただし,夫婦のいずれかが死亡した場合において,同居している子がある場合を除きます。
7.その他
原則として,この補助金は課税対象です。所得税の確定申告または市県民税の申告が必要になる場合があります。