坂出市パブリックコメント実施要綱
印刷用ページを表示する更新日:2012年1月1日更新
- 第1条(目的)
- この要綱は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、市の重要な政策の意思決定過程における市民参加の機会の拡大ならびに公正の確保および透明性の向上を図り、もって市民との協働によるまちづくりの推進に寄与することを目的とする。
- 第2条(定義)
- この要綱において「パブリックコメント手続」とは、市の重要な政策の形成過程において、その政策に関する計画等の案の趣旨、内容その他必要な事項を公表し,当該案について市民等から意見等の提出を求め、これらの意見等を考慮して意思決定を行うとともに、提出された意見等の概要およびそれに対する市の考え方等を公表する一連の手続をいう。
2 この要綱において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会および農業委員会をいう。
3 この要綱において「市民等」とは、次に掲げるものをいう。- (1) 市内に住所を有する個人
- (2) 市内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体
- (3) 市内の事務所または事業所に勤務する者
- (4) 市内の学校に在学する者
- (5) 前各号に掲げるもののほか、パブリックコメント手続に係る事案に利害関係を有するもの
- 第3条(対象)
- パブリックコメント手続の対象となる事項は、次に掲げるものとする。ただし、迅速もしくは緊急を要するもの、軽微なもの、裁量の余地のないもの、または法令等により同様な手続が定められているものは対象としない。
- (1) 市の重要な計画等の策定または変更
- (2) 市民等に義務を課し、または権利を制限する条例(地方税の賦課徴収ならびに分担金、使用料および手数料の徴収に関するものを除く。)の制定
- (3) その他実施機関が特に必要と認めるもの
- 第4条(公表時期および公表資料)
- 実施機関は、前条各号に該当するもの(以下「計画等」という。)を策定しようとするときは、意思決定をする前の適切な時期に相当の期間を設け、計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表しようとするときは、計画等を策定するに至った経緯、それまでの過程、根拠法令等関係資料を併せて公表するものとする。
- 第5条(公表の方法)
- 前条の規定による計画等の案の公表は、下記の方法により行うものとする。
- (1) 担当課における閲覧
- (2) 出張所における閲覧
- (3) 市ホームページへの掲載
- 第6条(意見等の提出)
- 実施機関は、第4条の規定による公表を開始した日から原則として1月以上の期間を設けて、市民等から意見等の提出を求めなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事情があるときは、当該期間を短縮することができるものとする。
2 意見等の提出は次に掲げる方法により行うものとする。- (1) 郵便
- (2) ファクシミリ
- (3) 電子メール
- (4) 実施機関が指定する窓口への書面の持参
- (5) その他適当と認める方法
- 第7条(意見等の処理)
- 実施機関は、提出された意見等を考慮して計画等の意思決定を行うものとする。
2 実施機関は、提出された意見等を取りまとめ、意見等の概要およびそれに対する考え方を公表しなければならない。
3 実施機関は、提出された意見等を踏まえ計画等の案を修正したときは、修正内容および修正理由を公表しなければならない。
4 第5条の規定は、前2項の規定による公表について準用する。
- 第8条(個人情報保護)
- 実施機関は、収集した個人情報について坂出市個人情報保護条例(平成17年坂出市条例第1号)に基づき適切に管理するものとする。
- 第9条(実施状況の公表)
- 市長は、パブリックコメント手続を行っている案件の一覧表を作成し、市ホームページ等に掲載するものとする。
- 第10条(委任)
- この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
- 付 則
- 1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
2 この要綱は、施行日以降に実施機関が策定する計画等について適用する。ただし、この要綱の施行の際,現に意思決定の過程にある計画等については、適用しない。