ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

監査の概要

印刷用ページを表示する更新日:2021年1月15日更新

監査の概要

監査委員について

 監査委員は地方自治法第195条の規定により普通地方公共団体に設置される独立の執行機関です。市の財務に関する事務の執行及び市の経営にかかる事業の管理並びに市の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかを監査,審査または検査することを基本的な職務としています。

監査委員による主な監査について

定期監査

 市の財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について,地方自治法第2条第14項(最少の経費で最大の効果)及び第15項(組織及び運営の合理化)の規定の趣旨に則って行われているかを中心に,毎年1回以上実施する監査です。

<<関係法令>>地方自治法第199条第4項

財政援助団体監査

 市が補助金等の財政的援助を行っている団体に対し,市の財政的援助に係る出納その他の事務の執行について,財政的援助の目的に沿った運営がなされているかを中心に実施する監査です。

<<関係法令>>地方自治法第199条第7項

決算審査

 会計年度,会計管理者及び公営企業管理者から提出された決算書その他の関係書類について,関係法令に準拠して作成されているか,計数が関係諸帳簿と符合しているか,予算の執行および関連する事務の処理が適正に行われているかを審査するものです。

<<関係法令>>地方自治法第233条第2項,地方公営企業法第30条第2項

健全化判断比率審査及び資金不足比率審査

  市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びに各比率の算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかについて審査するものです。

<<関係法令>>地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項,第22条第1項

例月現金出納検査

 市の現金の出納を毎月例日を定めて検査するものです。会計管理者や公営企業会計管理者が保管する現金の月末残高と出納関係諸表の数字が一致するか,現金の出納事務が適正に行われているかなどの観点から検査します。

<<関係法令>>地方自治法第235条の2第1項

住民監査請求に基づく監査

 坂出市の住民から坂出市の執行機関(市長,委員会,委員)および職員による違法または不当な財務会計上の行為もしくは怠る事実が認められるとして監査の請求がなされた場合に行う監査です。

<<関係法令>>地方自治法第242条第1項

住民監査請求の手引き [PDFファイル/184KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)