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「部落差別の解消の推進に関する法律」が施行されました

印刷用ページを表示する更新日:2017年4月3日更新

 部落差別とは,日本固有の差別であり,歴史的,社会的に形成された被差別部落に生まれ,育ったという理由だけで差別されるという全く不条理なものです。
 坂出市では,平成25年に「坂出市人権尊重のまちづくり条例」を制定し,すべての人の人権が尊重され,自由かつ平等で公正な社会の実現に向け,人権尊重のまちづくりを推進しています。
 しかしながら,部落差別の現状は,結婚差別など心理的差別が根強く残っており,「身元調査事件」,「土地差別事件」,「差別発言・落書き事件」,「えせ同和行為・関連事案」が発生しています。また,インターネットの普及に伴い悪質な部落差別に関する情報が氾濫しており,人権侵害につながる事案が複雑多様化しています。
 こうした状況を踏まえ,平成28年12月に「部落差別の解消の推進に関する法律」(部落差別解消推進法)が施行されました。部落差別は許されないものであることを明確にし,部落差別のない社会を実現することを目的としています。
坂出市では,この法律の趣旨を踏まえ,国や県との連携を図り,部落差別の解消に向け引き続き取り組んでまいります。
 皆様の一層のご理解とご協力をお願いいたします。

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