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沙弥島ナカンダ浜等を安全・快適に利用するために

印刷用ページを表示する更新日:2017年4月1日更新

坂出市沙弥島ナカンダ浜等を安全・快適に利用するために

 坂出市沙弥島ナカンダ浜及びその周辺地域を,市民に愛され,安全で安心して利用することができる場所とするため,「坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例」により、次の行為が禁止または制限されています。

1.禁止行為

  ・バーベキュー        
  ・花火
  ・たき火等火気の使用

2.許可が必要となる行為

  ・写真,映画等の撮影,物品の販売その他の営業行為をすること
  ・募金活動をすること
  ・運動会,競技会,集会,展示会,映画会,レクリエーションその他これらに類する催しのために
  ナカンダ浜等の全部または一部を独占して利用すること

ご協力くださいますようお願いいたします。

利用申請について

沙弥島ナカンダ浜等における禁止・許可行為

 

沙弥島ナカンダ浜等における禁止・許可行為を適用する範囲

ナカンダ浜「駐車場」の夏季の利用中止について

ナカンダ浜駐車場は、沙弥島の北端に位置し、そこへ至るまでの道路は住民の生活道路となっております。

特に、夏場は西ノ浜への海水浴へ向かう車両で混雑し、住民生活に支障をきたしておりますので、7月~8月はナカンダ浜の駐車場を閉鎖いたします。

ナカンダ浜周辺を散策されるかたは、瀬戸大橋記念公園の駐車場などをご利用ください。

 

条例制定までの経緯

古墳時代の製塩遺跡が残るナカンダ浜

 沙弥島にあるナカンダ浜およびオソゴエ浜には、縄文土器や弥生・古墳時代の製塩遺跡が残っており、海浜に立地する複合遺跡であるほか、万葉集の歌人柿本人麻呂の歌に詠まれ、本市出身の小説家中河与一にとってもゆかりの地である等、坂出市を代表する歴史・文化の地の一つです。

ナカンダ浜とエノキ

 また、瀬戸大橋を背景に一本のエノキが佇むナカンダ浜の光景は、多くのメディアや広告等でも使用され、坂出市の観光スポットともなっています。さらに、沙弥島を会場として「瀬戸内国際芸術祭」も開催されるなど、多くの方に注目される場所となっています。

万葉の島で問題が起こっています。

 しかしながら,多くの人が訪れることで問題も起きてきています。

 そのナカンダ浜等において、近年(特に春から秋にかけて)利用者が増え、利用の仕方も大きく変化していることに伴い、不法投棄などの問題が起こっています。

不法投棄1不法投棄2

不法投棄3不法投棄4

 また、利用者間のトラブルや周辺設備の破損等も発生しており、深夜の花火や大音量での音楽を流すなど、今後の適切な利用について、考えなければならない時期になっています。

坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会

 そこで、この問題に対してどう対処すべきか検討するため、平成27年6月29日に「坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会」を立ち上げ、これまで、はっきりと決められていなかった保護や利用の方向性について、基本理念・基本方針という指針を作り、これに従って対策を講じていくことになりました。

 坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会について [PDF/315KB]

 基本理念・基本方針 [PDF/126KB]

検討協議会「第1次報告」「第2次報告」

 坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会 第1次報告 平成28年3月 [PDF/1.45MB]

 坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会 第2次報告 平成28年11月  [PDF/956KB]

「坂出市沙弥島ナカンダ浜等のあり方検討協議会」は、全9回開催し、平成28年11月に終了致しました。

坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例(案)へのパブリックコメント結果

平成28年2月に実施した、坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例(案)へのパブリックコメントには、1名の方からご意見が寄せられました。ご意見をいただきありがとうございました。

パブリックコメントの実施結果について [PDF/107KB]

坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例

 歴史,文化,景観等において優れた価値を有する坂出市沙弥島ナカンダ浜及びその周辺地域を,市民に愛され,安全で安心して利用することができる場所とするため,その管理及び利用について必要な事項を定めた「坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例」が平成28年6月30日に制定、平成29年4月1日施行されました。

坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例 [PDF/137KB]

坂出市沙弥島ナカンダ浜等を守る条例施行規則 [PDF/96KB]

【主な内容】

1.禁止行為
  ・バーベキュー        
  ・花火
  ・たき火等火気の使用

2.許可が必要となる行為
  ・写真,映画等の撮影,物品の販売その他の営業行為をすること
  ・募金活動をすること
  ・運動会,競技会,集会,展示会,映画会,レクリエーションその他これらに類する催しのために
  ナカンダ浜等の全部または一部を独占して利用すること

ご協力くださいますようお願いいたします。

 

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