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2004/12/28




 この体育館は1階アリーナを中心とし周辺に器具庫、トレーニング室等を配し、ホールを介して1階はピロティ、2階にはピロティ上部に小アリーナを設けた複合体育館です。
 大アリーナの概略の大きさは49.0m×37.0m、有効高さは13.0mの大空間で各種スポーツ競技のほか非興行的な集会、式典等にも使用することが予想されるため、前面にステージ及び控室を設け、また2階には約850席程度の観覧席を有した多目的アリーナです。
 一方、小アリーナの大きさは34.5m×25.0m、有効高さ9.0mの空間を持った競技専用アリーナで、西面カーテンウォールからのグレアスを考慮して電動ブラインドを設置しています。
 ピロティは雨天時における車の乗り降り、各種試合、集会の受付、案内業務等を考慮したもので、その他文化的催物の会場としても幅広く利用できるものとなっております。

1.一般事項
 建物名称 坂出市立体育館
 所 在 地 坂出市入船町二丁目1番59号
 工  期 昭和56年12月23日〜昭和58年3月26日
 総 工 費 21億円
2.建物概要
 敷地面積 10,384.605u
・トレーニング室   1

・幼児トレーニング室 1

・相 談 室     1

・医 務 室     1

・ステージ控室    2

・会 議 室     2

・放 送 室     1

 建築面積 4,614.135u
 延床面積 6,855.363u
   1F 3,665.110u
   2F 2,675.104u
   3F 487.892u
    R 27.275u
 高  さ(計画地盤高より)
  1F床高   0.6m
  軒  高   18.20m
  最後部の高さ  22.50m


競技種目(最大)
《第一競技場》
  ●球  技
   バスケットボール 2面
   バレーボール   3面
   バドミントン   10面
   テ ニ ス    3面
   卓  球     24面
《第二競技場》
  ●球  技
   バスケットボール 1面
   バレーボール   2面
   バドミントン   6面
   卓  球     10面





申 込 み 使用者は申請書に必要事項を記入し体育館事務室へ。
受付時間 8:30〜17:00(休館日を除く)
使   用 使用を許可された者は「体育館使用の心得」を守り利用する。
使用できる時間 9:00〜21:00
使用当日は使用許可書を携行すること。
使 用 料 使用料は使用許可を受けたとき前納する。
終 了 後 使用終了後は使用器具など元の状態にかえしておくこと。
休 館 日 毎週月曜日。ただし月曜日が祝日のときは翌日とする。
12月28日〜1月5日は休館日とする。





使 用 区 分 使  用  料  の  額
午 前 昼 間 夜 間 午前・昼間 全 日 1時間
9時〜12時 13時〜17時 17時〜21時 9時〜17時 9時〜21時












使

アマチュアスポーツに使用する場合 無料入場の場合

3,500


5,000


8,000


9,000


17,000


1,500
有料入場の場合 7,000 10,000 16,000 18,000 34,000 3,000
アマチュアスポーツ以外に使用する場合 無料入場の場合 14,000 20,000 32,000 36,000 68,000 6,000
有料入場の場合 56,000 80,000 128,000 144,000 272,000 24,000




使

床面の1/3使用 1,200 1,700 2,700 3,000 5,700 500
床面の1/2使用 1,800 2,500 4,000 4,500 8,500 750
床面の2/3使用 2,400 3,400 5,400 6,000 11,400 1,000
第二競技場 全 面 使 用 2,400 3,400 5,200 6,000 11,000 1,000
床面の1/2使用 1,200 1,700 2,600 3,000 5,500 500
個人使用 第1・2競技場 原則として個人使用は認めない
トレーニング室 1人1回 100円





椅 子 100脚以上 1脚10円
会議室 1時間 100円
放送室 1回 1,500円

備   考
1.この表の部分使用は、アマチュアスポーツに使用する場合に限る。
2.電気、水道およびガスを多量に消費する場合は、別に実費を徴収する。
3.特別の設備に要する経費は、使用者の負担とする。
4.使用日以外の日の準備および整理等のために使用する場合の使用料は、各使用区分の半額とする。
5.使用日の準備および整理等は、使用申請時間内で行うものとする。
6.坂出・宇多津広域行政圏内に居住していない使用者については、この表による使用料の2割増しの額を徴収する。
7.個人使用者が坂出・宇多津広域行政圏内に居住する者で義務教育修了までのもの、高等学校の生徒および障害者である場合は、この表の使用料の半額とし、就学前幼児については、無料とする。









お問合わせは,坂出市立体育館 TEL:0877−45−6670 まで
E-mailは、坂出市体育課 taiiku1@city.sakaide.lg.jp
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